○東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成28年9月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業を実施する事業者等に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、実施要綱に規定する事業を実施する事業者等であって市長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業者の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助対象事業者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に規定する事業のうち、市長が必要と認めるものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費であって、実施要綱別表に規定する対象経費に該当するものとする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金に係る収入額を除く。)を控除した額

(2) 実施要綱別表に規定する交付基準単価に基づき算出された額

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 収支予算書(別記第2号様式)

(2) 補助対象事業者の役員等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱に準拠しなければならないこと。

(5) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)を受けてはならないこと。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納入させることがあること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第7条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付可否決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市地域介護・福祉空間整備等事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 収支決算書(別記第6号様式)

(2) 補助対象経費の支出証拠書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金額確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第16条の交付請求書は、東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付請求書(別記第8号様式)とする。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。

(暴力団密接関係者)

第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。

(財産の処分の制限)

第13条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。

2 規則第22条第1項第2号に掲げる財産は、その価格が30万円以上のものとする。

(関係書類の整備)

第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成28年度分の予算に係る補助金から適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月24日告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成28年9月29日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)