○東金市介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領に関する取扱要綱

平成15年3月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の代理受領に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の代理受領)

第2条 あらかじめ市長の登録を受けている事業者(以下「登録事業者」という。)は、居宅要介護被保険者等(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がされていない者に限る。以下同じ。)が当該登録事業者から法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売又は法第45条第1項に規定する住宅改修の施工(以下「特定福祉用具の販売等」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該特定福祉用具の販売等に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(届出)

第3条 前条第1項の規定により登録事業者に委任して居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、居宅介護福祉用具購入費等受領委任届出書(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定により登録事業者に委任して居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、居宅介護住宅改修費等受領委任届出書(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(確認)

第4条 市長は、前条の届出があったときは、当該届出の内容が第2条第1項の規定に次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の購入又は法第45条第1項に規定する住宅改修であること。

(2) 特定福祉用具の販売等を行った登録事業者に対する委任であること。

(3) 居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給の手続が適正に行われていること。

(領収証)

第5条 登録事業者は、特定福祉用具の販売等に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、その支払の内訳を記載した領収証を交付しなければならない。

(事業者の登録)

第6条 第2条第1項の規定する登録事業者の登録を受けようとする者は、福祉用具販売等事業者登録申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請に必要な書類等の添付を求めることができる。

(登録の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、登録事業者とするかどうかを決定し、その旨を申請者に対して福祉用具販売等事業者登録決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、登録事業者に決定した事業者に登録証(別記第5号様式)を交付する。

3 登録事業者は、事業所に前項の登録証を掲示なければならない。

(登録事業者の名称等の変更の届出等)

第8条 登録事業者は、第5条第1項の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該特定福祉用具の販売等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を記載した事業廃止(休止・再開)届出書(別記第7号様式)を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、休止し、又は再開した年月日

(2) 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

(3) 休止した場合にあっては、休止の予定期間

(福祉用具販売等登録事業者の登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 居宅介護福祉用具購入費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が、不正の手段により市長の登録を受けたとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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平成15年3月26日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)