○東金市ケアタクシー事業助成金支給規則

平成21年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市介護保険条例(平成12年東金市条例第5号)第10条第2項の規定により、ケアタクシー事業助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者であって、介護支援専門員(同条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)の作成する居宅サービス計画において、通院等のための乗車又は降車の介助(その前後に連続して相当の所要時間を要し、かつ、手間のかかる身体介護を行う場合であって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の2(2)に規定する身体介護中心型の算定をするときを含む。以下「通院等乗降介助」という。)を組み込んでいるものをいう。

(2) ケアタクシー事業者 東金市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則(平成12年東金市規則第2号)第4条の規定により登録された基準該当訪問介護事業者のうち、タクシー事業を行うものをいう。

(3) ケアドライバー 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する普通第二種免許の資格及び訪問介護員等(介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。)の資格を併せ持つ者をいう。

(4) ケアタクシー 要介護者の通院等乗降介助が可能なケアドライバーが乗車するタクシーをいう。

(対象者)

第3条 ケアタクシー事業助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市の区域内に住所を有する在宅の要介護者であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 介護保険料を滞納していないこと(第1号被保険者に限る。)。

(助成金の支給)

第4条 ケアタクシー事業助成金の支給は、対象者が通院等のためにケアタクシーを利用する場合において、その運賃の全部又は一部を助成するために行うものとする。

2 第6条第1項の規定によるケアタクシー事業助成金の支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がケアタクシーを利用したときは、市は、当該利用者が当該ケアタクシーに係るケアタクシー事業者に支払うべき当該ケアタクシーの運賃について、ケアタクシー事業助成金として当該利用者に対し支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該ケアタクシー事業者に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対しケアタクシー事業助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の申請)

第5条 ケアタクシー事業助成金の支給の申請をしようとする者は、東金市ケアタクシー券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 市税を滞納していないことを明らかにする書類

(3) 介護保険料を滞納していないことを明らかにする書類(第1号被保険者に限る。)

3 前項の規定にかかわらず、ケアタクシー事業助成金の支給の申請をしようとする者が個人情報確認同意書(別記第2号様式)を市長に提出したときは、同項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(決定及びタクシー券の交付)

第6条 市長は、前条第1項の申請を受けたときはこれを審査し、ケアタクシー事業助成金の支給の決定をしたときは、東金市ケアタクシー券(別記第3号様式。以下「タクシー券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により交付するタクシー券は、一の年度を6月ごとに区分した各期間ごとに交付するものとする。

(タクシー券の利用方法)

第7条 利用者は、原則として通院等乗降介助を希望する日時を居宅サービス計画に組み込まなければならない。

(助成金の額)

第8条 ケアタクシー事業助成金の額は、1月につき6,000円を限度とする。ただし、人工透析のため通院をする者にあっては、1月につき12,000円を限度とする。

(運賃の請求)

第9条 ケアタクシー事業者は、ケアタクシーの運賃の支払を請求しようとするときは、毎月15日までに、東金市ケアタクシー運賃請求書(別記第4号様式)にその月の前月の利用に係るタクシー券を添付し、市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第10条 利用者又はその遺族若しくは介護支援専門員は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、東金市ケアタクシー券利用資格喪失届(別記第5号様式)に未使用のタクシー券を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 特別養護老人ホームその他の施設に入所し、又は病院に入院したとき。

(3) 要介護者に該当しなくなったとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 介護保険料を滞納したとき(第1号被保険者に限る。)。

(6) 介護支援専門員に通院等の必要がないと判断されたとき。

(7) 死亡したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によりケアタクシー事業助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給したケアタクシー事業助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第12条 タクシー券は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月28日規則第4号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

附則(平成27年2月27日規則第3号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第70号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年2月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別記第3号様式の改正規定 令和8年4月1日

(準備行為)

2 この規則による改正後の東金市ケアタクシー事業助成金支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による申請の受理その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

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東金市ケアタクシー事業助成金支給規則

平成21年4月1日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)