○東金市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年10月17日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の通知等)
第2条 市長は、法第46条第1項の指定をするときは、指定居宅介護支援事業者指定通知書(別記第1号様式)により、その旨を当該指定に係る申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、法第46条第1項の指定を拒否するときは、指定居宅介護支援事業者指定拒否通知書(別記第2号様式)により、その理由を示して、その旨を当該指定に係る申請をした者に通知するものとする。
(指定の更新の通知等)
第3条 市長は、法第79条の2第1項に規定する更新をするときは、指定居宅介護支援事業者指定更新通知書(別記第3号様式)により、その旨を当該更新の申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、法第79条の2第1項に規定する更新を拒否するときは、指定居宅介護支援事業者指定更新拒否通知書(別記第4号様式)により、その理由を示して、その旨を当該更新の申請をした者に通知するものとする。
(指定の取消し等)
第4条 市長は、法第84条第1項の規定により法第46条第1項の指定を取り消すときは、指定居宅介護支援事業者指定取消通知書(別記第5号様式)により、その理由を示して、その旨を当該取消しに係る指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。
2 市長は、法第84条第1項の規定により法第46条第1項の指定の全部又は一部の効力を停止するときは、指定居宅介護支援事業者指定効力停止通知書(別記第6号様式)により、その理由を示して、その旨を当該停止に係る指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。
(事業者情報の提供)
第5条 市長は、法第46条第1項の指定、法第79条の2第1項の更新若しくは法第84条第1項の規定による法第46条第1項の指定の取消し若しくは同項の指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)を行ったとき又は法第82条第1項に規定する変更の届出、同項に規定する事業の再開の届出、法第82条第2項に規定する事業の廃止の届出若しくは同項に規定する事業の休止の届出(以下この条において「変更の届出等」という。)があったときは、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定するものであって、千葉県の区域をその区域とするものをいう。)その他の機関に対して、当該指定等又は当該変更の届出等に係る指定居宅介護支援事業者の情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定居宅介護支援事業者の指定に係る事業所(以下この条において「事業所」という。)の名称及び所在地
(2) 当該指定居宅介護支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 当該指定居宅介護支援事業者の指定の年月日
(4) 事業所における事業の開始年月日
(5) 事業所の運営規程
(6) 事業所の介護保険事業所番号
(7) 法第46条第1項の指定を行った場合にあっては、当該指定を行った旨
(8) 指定等(法第46条第1項の指定を除く。以下この号において同じ。)を行った場合にあっては、当該指定等を行った旨及びその年月日
(9) 変更の届出等があった場合にあっては、当該届出事項
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記





