○東金市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年9月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。第2条において同じ。)に規定する者、法第81条第1項及び第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに法第47条第1項第1号の規定による基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。
(指定に係る申請者の資格)
第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人である者
(2) 法第70条第2項第6号に規定する役員等が東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(記録の保存期間)
第3条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援を提供する事業者は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)第29条第2項各号(省令第30条において準用する場合を含む。)に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。