○東金市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知等)

第2条 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定通知書(別記第1号様式)により、当該指定に係る申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する指定をしないこととしたときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定拒否通知書(別記第2号様式)により、当該指定に係る申請をした者に通知するものとする。

3 第2項に規定する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の通知等)

第3条 市長は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新通知書(別記第3号様式)により、当該指定の更新に係る申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する指定の更新をしないこととしたときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新拒否通知書(別記第4号様式)により、当該指定の更新に係る申請をした者に通知するものとする。

3 第2項に規定する指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の取消し等)

第4条 市長は、法第78条の10又は第115条の19の規定により指定を取り消したときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定取消通知書(別記第5号様式)により、法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者又は法第54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(次項において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は、法第78条の10又は第115条の19の規定により期間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定停止通知書(別記第6号様式)により、指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第1項に規定する指定、第3条第1項に規定する指定の更新若しくは前条の規定による指定の取消し若しくは効力の停止又は法第78条の5、第78条の8若しくは第115条の15の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定するものであって、千葉県の区域をその区域とするものをいう。)その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

附則(平成19年11月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月28日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東金市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成18年3月27日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)