○東金市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月1日
告示第14号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項の規定に基づき、本市の地域密着型サービスの適切な運営、公正性、中立性の確保、その他サービスの円滑かつ適正な運営を図るため、東金市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事務について所掌し、協議を行うものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他地域密着型サービスに関し必要な事項
(委員の構成)
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険の被保険者の代表
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) その他地域ケアに関する学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、委員以外の者の運営委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 運営委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、介護保険担当部局において行うものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。