○東金市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成30年3月20日
条例第3号
東金市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年東金市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定による指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(指定に係る申請者の資格)
第2条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人
(2) 法第70条第2項第6号に規定する役員等が東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(記録の保存期間)
第3条 指定介護予防支援等事業者は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)第28条第2項各号(省令第32条において準用する場合を含む。)に掲げる記録(以下「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の基準)
第4条 前条に定めるもののほか、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、省令(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。