○東金市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月20日
条例第1号
東金市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年東金市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合及び法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(指定の対象となる特別養護老人ホームの入所定員)
第2条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定に係る申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合及び法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法人であって法第70条第2項第6号に規定する役員等が東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないもの
(2) 病床を有する診療所を開設している者(法人を除く。)(法第8条第23項に規定する複合型サービス(同項第1号に掲げるサービスに限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であって東金市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないもの
(記録の保存期間)
第4条 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号(省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録(以下「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)
第5条 省令第132条第1項第1号イに規定する指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、4人以下とする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設における入浴の機会)
第6条 省令第139条第2項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設及び省令第163条第3項に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
(その他の基準)
第7条 前3条に定めるもののほか、法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、省令(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準、省令第132条第1項に定める一の居室の定員に係る基準並びに省令第139条第2項及び第163条第3項に定める基準を除く。)とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。