○東金市介護保険条例附則第7条第2項の市長が定める日を定める規則

平成29年3月13日

規則第13号

東金市介護保険条例(平成12年東金市条例第5号)附則第7条第2項の市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

東金市介護保険条例附則第7条第2項の市長が定める日を定める規則

平成29年3月13日 規則第13号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第8類 厚生/第6章 介護保険
沿革情報
◆ 平成29年3月13日 規則第13号