○東金市介護保険法施行細則
平成18年4月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第7条)
第3章 要介護認定(第8条―第19条)
第4章 給付(第20条―第30条)
第5章 給付制限(第31条―第37条)
第6章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(第1号被保険者の資格取得等の届書)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届書)
第3条 施行規則第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)とする。
(被保険者証の交付申請書)
第4条 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第3号様式)とする。
(被保険者証等の再交付の申請書)
第5条 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第4号様式)とする。
(被保険者証等の検認又は更新)
第6条 施行規則第28条第1項(施行規則第28条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証及び施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証の検認又は更新は、市長が必要と認めるときに行うものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第8条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記第6号様式)とする。
(訪問調査の依頼)
第9条 法第27条第2項後段(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託は、介護保険要介護認定等訪問調査依頼書(別記第7号様式)により行うものとする。
(主治医意見書の依頼等)
第10条 法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の求めは、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記第8号様式)により行うものとする。
2 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による診断を受けるべきことの命令は、介護保険診断命令書(別記第9号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の結果通知)
第11条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項後段及び第4項後段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の却下通知)
第12条 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の処理期間の延期通知)
第13条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(要介護状態等区分の変更の申請)
第14条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記第6号様式の2)とする。
(要介護状態等区分の変更の通知)
第15条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項前段並びに法第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(別記第14号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第16条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段及び法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
(受給資格証明書)
第17条 法第36条に規定する書面は、介護保険受給資格証明書(別記第16号様式)とする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第18条 施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類の指定の変更申請書(別記第17号様式)とする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の通知)
第19条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類の指定の変更結果通知書(別記第18号様式)により行うものとする。
第4章 給付
(居宅介護サービス費等の支給の申請)
第20条 要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)は、法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費の支給、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費の支給、法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費の支給、法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費の支給、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給、法第48条第1項の規定による施設介護サービス費の支給、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費の支給、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費の支給、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費の支給、法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給、法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給、法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給、法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費の支給、法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費の支給につき同条第6項の規定が適用される場合、法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費の支給につき同条第6項の規定が適用される場合、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費の支給につき同条第4項の規定が適用される場合、法第48条第1項の規定による施設介護サービス費の支給につき同条第4項の規定が適用される場合、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給につき同条第4項の規定が適用される場合、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費の支給につき同条第4項の規定が適用される場合、法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給につき同条第6項の規定が適用される場合、法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給につき同条第4項の規定が適用される場合及び法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給につき同条第4項の規定が適用される場合並びに法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費の支給又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費の支給につき東金市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則(平成12年東金市規則第2号。以下「基準該当規則」という。)第2条第4項の規定が適用される場合及び法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費の支給につき基準該当規則第3条第4項の規定が適用される場合は、前項の規定による申請書の提出は、要しない。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第20号様式。以下「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」という。)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第21号様式)とする。
2 市長は、施行規則第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第22条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(事前)申請書(別記第22号様式)とする。
2 市長は、施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請確認通知書(別記第23号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
3 市長は、当該工事完了後に住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第23条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第24号様式)とする。
2 市長は、施行規則第83条の4第1項又は第97条の2第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給)
第23条の2 施行規則第83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第24号様式の2)とする。
2 施行規則第83条の4の4第2項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、東金市介護保険(保険給付)自己負担額証明書・東金市介護保険(総合事業)自己負担額証明書(別記第24号様式の3)とする。
3 施行規則第83条の4の4第3項及び第4項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による被保険者に対する通知は、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記第24号様式の4)により行うものとする。
(利用者負担額の減免の申請等)
第24条 要介護被保険者等は、法第50条又は第60条の規定による認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(別記第25号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請等)
第25条 施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める割合の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第28号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給の認定の申請書等)
第26条 施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第31号様式)とする。
2 市長は、施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があったときは、速やかに承認又は不承認を決定し、介護保険負担限度額決定通知書(別記第32号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(要介護旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費の支給の認定の申請書等)
第27条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第33号様式)とする。
2 市長は、施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに承認又は不承認を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第34号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(介護保険負担限度額認定証等の検認)
第28条 施行規則第83条の6第6項(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第28条第1項の検認は、市長が必要と認めるときに行うものとする。
第29条 削除
(負担限度額等に関する特例に係る申請書等)
第30条 施行規則第83条の8第2項(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記第36号様式)とする。
2 市長は、施行規則第83条の8第2項(施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があったときは、速やかに承認又は不承認を決定し、介護保険負担限度額決定通知書又は介護保険特定負担限度額決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
第5章 給付制限
(支払方法変更の記載の予告通知書等)
第31条 市長は、支払方法変更の記載(法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(別記第37号様式)により、同項に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。
2 施行規則第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(別記第38号様式)により行うものとする。
(支払方法変更の記載の消除の申請書)
第32条 法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記第39号様式)を市長に提出しなければならない。
(第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止の通知書)
第33条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第40号様式)により、同条第1項又は第2項に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知書)
第34条 施行規則第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第41号様式)により行うものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止め等の予告通知書等)
第35条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第2号被保険者用)(別記第42号様式)により、同項に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。
2 施行規則第107条の規定による通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第2号被保険者用)(別記第43号様式)により行うものとする。
(給付額減額等の記載の通知書等)
第36条 市長は、法第69条第1項本文に規定する給付額減額等の記載をしようとするときは、介護保険給付額減額等通知書(別記第44号様式)により、同項本文に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。
2 法第69条第1項本文に規定する措置の免除を受けようとする同項本文に規定する要介護被保険者等は、介護保険給付額減額等免除申請書(別記第45号様式)を市長に提出しなければならない。
(医療保険者に対する情報提供の請求)
第37条 施行規則第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(第2号被保険者用)(別記第46号様式)により行うものとする。
第6章 雑則
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第34号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年8月7日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第89号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後の介護保険負担限度額の認定を受けようとする者に係る申請及びその決定については、同日前においても、この規則による改正後の規則の様式を使用して行うことができる。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月6日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、別記第32号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記















第13号様式 削除







































第35号様式 削除















