○東金市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、東金市国民健康保険条例(昭和34年東金市条例第5号)第5条に規定する出産育児一時金における受取代理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 受取代理の導入をあらかじめ国に届け出た病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 受取代理 出産育児一時金の支給を受けることができる世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた医療機関等が、出産に要した費用の額(当該額が出産育児一時金の額を上回るときは、出産育児一時金の額)を限度として、世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。

(対象者の範囲)

第3条 受取代理の対象となる世帯主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) その属する世帯に出産した被保険者又は出産予定日まで2月以内の被保険者がいる者

(2) 受取代理について医療機関等の同意が得られる者

(申請手続)

第4条 受取代理により出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、受取代理についての医療機関等の同意を得て、出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、出産育児一時金受取代理申請受付通知書(別記第2号様式)により受取代理に同意した医療機関等(以下「受取代理人」という。)に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 受取代理人以外の医療機関等で出産することとなった場合その他前条第1項の規定による申請を取り下げようとする場合には、出産育児一時金受取代理申請取下書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請を取り下げた場合において、新たに出産することとなった医療機関等を受取代理人として出産育児一時金の支給を受けようとするときは、改めて前条第1項の規定による申請をしなければならない。

(時間的余裕がない場合における受取代理人の変更)

第6条 前条の規定にかかわらず、救急搬送により受取代理人以外の医療機関等で出産することとなった場合その他受取代理人の変更にあたり前条の規定による取下げ及び申請を行う時間的余裕がない場合には、出産育児一時金受取代理人変更届(別記第4号様式)を市長に提出することにより受取代理人を変更することができる。

(申請書の返戻等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項の規定により提出された申請書に当該申請書を返戻する旨を記載し、世帯主に返戻するとともに、受取代理人にその写しを送付するものとする。

(1) 出産を予定している被保険者が東金市国民健康保険の資格を喪失したときその他世帯主が出産育児一時金を受けることができる者でなくなったとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請の取下げがあったとき。

(支払手続)

第8条 受取代理人は、被保険者が出産したときは、出産育児一時金出産費用請求報告書(別記第5号様式)とともに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 出産費用の請求書の写し

(2) 出産の事実を証明する書類の写し

2 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、出産育児一時金の支給を決定し、出産育児一時金受取代理支給通知書(別記第6号様式)により世帯主及び受取代理人に通知するとともに、受取代理人に対して出産育児一時金を支払うものとする。この場合において、出産に要した費用の額が出産育児一時金の額に満たないときは、その差額を世帯主に支払うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成27年8月17日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和3年12月22日告示第74号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月7日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記

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東金市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年4月1日 告示第36号

(令和7年1月7日施行)