○東金市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成23年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市国民健康保険条例(昭和34年東金市条例第5号)第5条に規定する出産育児一時金における受取代理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関等 受取代理の導入をあらかじめ国に届け出た病院、診療所又は助産所をいう。
(2) 受取代理 出産育児一時金の支給を受けることができる世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた医療機関等が、出産に要した費用の額(当該額が出産育児一時金の額を上回るときは、出産育児一時金の額)を限度として、世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることをいう。
(対象者の範囲)
第3条 受取代理の対象となる世帯主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) その属する世帯に出産した被保険者又は出産予定日まで2月以内の被保険者がいる者
(2) 受取代理について医療機関等の同意が得られる者
(申請手続)
第4条 受取代理により出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、受取代理についての医療機関等の同意を得て、出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 出産を予定している被保険者が東金市国民健康保険の資格を喪失したときその他世帯主が出産育児一時金を受けることができる者でなくなったとき。
(2) 第5条第1項の規定による申請の取下げがあったとき。
(支払手続)
第8条 受取代理人は、被保険者が出産したときは、出産育児一時金出産費用請求報告書(別記第5号様式)とともに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 出産費用の請求書の写し
(2) 出産の事実を証明する書類の写し
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年8月17日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月22日告示第74号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月7日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記





