○東金市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成22年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により、市が行う国民健康保険の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(3) 一部負担金減免基準率 実収入月額を基準生活費で除した割合をいう。
(世帯員)
第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、住居を一にしていない場合にあっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。
(一部負担金の減免等)
第4条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養をもってしても、又は利用し得る資産及び能力の活用を図ったとしても一部負担金の負担能力に欠けると認められる場合は、当該世帯に係る一部負担金の減免等をすることができる。ただし、一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)にあっては、当該世帯に属する被保険者が入院療養を受け、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金額が基準生活費に115.5パーセントを乗じて得た額の3か月分に相当する額以下である世帯に限る。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に障害を受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項各号に規定する事実が発生した月から6か月を経過している場合は、減免等は行わないものとする。
一部負担金減免基準率 | 減免割合 |
115.5%以下 | 10割 |
115.5%を超えて120.5%以下 | 8割 |
120.5%を超えて125.5%以下 | 5割 |
(徴収猶予)
第6条 徴収猶予は、一部負担金減免基準率が135.5パーセント以下である世帯が、6か月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能である場合に限り行うことができる。
2 徴収猶予となった対象世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
3 徴収猶予された一部負担金は、徴収猶予期間満了日を期日とし、世帯主は納入通知書により全額を市長に対し、支払うものとする。
(期間)
第7条 減免の期間は、申請のあった日の属する月以降の12か月につき3か月以内とする。この場合において、減免の開始日が月の途中であっても当該月を1か月と算定する。
2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き減免を行う必要があると市長が認める場合は、世帯主の申請に基づき、減免の期間を3か月以内を限度として延長することができる。ただし、当該生活困難な状況の期間が3か月以上にわたるものと、あらかじめ見込まれるものについては、必要に応じ、生活保護法の適用を受けるよう指導する。
3 徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月を含めて3か月以内の期間の一部負担金について、6か月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内とする。この場合において、徴収猶予の開始日が月の途中であっても当該月を1か月と算定する。
(申請)
第8条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に対し、東金市国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。申請内容に変更が生じた場合も同様とする。
(1) 療養を担当する医師の意見書(別記第2号様式)
(2) 収入申告書(別記第3号様式)
(3) 資産申告書(別記第4号様式)
(4) 家賃、間代又は地代の証明書(別記第5号様式)
(5) 同意書(別記第6号様式)
(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、一部負担金の徴収猶予の申請にあっては、急病その他やむを得ないと認められる事由によりあらかじめ申請をすることが困難な場合において、世帯主は当該事由の喪失後速やかにその理由を付して、申請することができる。
3 既に支払われた一部負担金については、減免等の対象としない。
4 申請に係る一切の経費は、世帯主が負担するものとする。
(他制度の優先等)
第9条 他の制度の適用を受けることにより、一部負担金の減免等の措置を受けなくても済むときは、まずその適用を図るよう指導するものとする。
(審査)
第10条 市長は、第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び第113条の2の規定により、文書の提出、資料の提供若しくは指示を命じ、又は質問を行うことができる。
2 市長は、世帯主の協力が得られず、前項の調査が困難であると判断されるときは、減免等を承認しない。
3 前項の証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者であることの確認を受けるとともに、当該証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(状況の把握等)
第12条 市長は、証明書交付の都度、減免等対象世帯の生活状況、収入状況の把握に努めるものとする。
(減免等の取消し)
第13条 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の減免等を受けたとき。
(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等を行うことが不適当であると認められるとき。
(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
(返還等)
第14条 市長は、前条第1項の規定により減免等を取り消した場合は、世帯主からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。
2 前条第1項の規定により減免等を取り消された世帯主は、既に発行された証明書を速やかに返還しなければならない。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用する。
附則(平成23年3月31日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月17日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月24日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月16日告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記










