○東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第4のとおりとする。
2 補助金は、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)を除く補助対象設備等の種類ごとに、住宅1棟につき1回に限り交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) この告示又はこの告示による廃止前の東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱(平成29年東金市告示第55号)に基づく補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が電気自動車等を除く補助対象設備等を導入する場合
(2) この告示又はこの告示による廃止前の東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けて設置した定置用リチウムイオン蓄電システムについて、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して6年を経過し、交換又は増設をする場合
3 補助金は、電気自動車等にあっては、電気自動車等を導入する住宅において、補助対象設備等の種類ごとに、1人に付き1回に限り交付する。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) この告示に基づく補助金の交付を受けた者は、市長から補助対象設備等の導入の効果に関する資料の提供を求められたときは、これに協力すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の3月7日(その日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日)のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。
(財産の管理)
第12条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象事業を実施した者は、補助対象事業により購入し、又は効用の増加した財産について、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第22条第1項本文の承認(以下「承認」という。)の申請は、東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、別表第6に定めるとおりとする。
(関係書類の整備)
第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱の廃止)
2 東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱は、廃止する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第35号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和8年3月31日告示第36号)
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条)
設備等の種類 | 設備等の要件 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和6年度以降に実施する補助対象事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
電気自動車 | 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1) 新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までの日付であること。 (4) 国が令和6年度以降に実施する補助対象事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 |
プラグインハイブリッド自動車 | 電池によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。 (1) 新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までの日付であること。 (4) 国が令和6年度以降に実施する補助対象事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 |
V2H充放電設備 | 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和6年度以降に実施する補助対象事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
別表第2(第2条)
設備等の種類 | 住宅の要件 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 1 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、導入された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が導入されていること。 2 次のいずれかに該当する住宅であること。 (1) 自ら所有し居住する住宅であること。 (2) 自らが居住の用に供するために新築する住宅であること。 (3) 自らの居住の用に供するために購入する、補助対象設備等が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ導入された住宅であること。 (4) 親族又は第三者が所有し、自ら居住する住宅であること。 |
電気自動車等 | 1 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までに住宅用太陽光発電設備が導入され、発電した電気を電気自動車に給電できること。 2 自ら居住する住宅であること。 3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併せて導入する場合において補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までにV2H充放電設備を導入していること。 |
V2H充放電設備 | 1 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までに住宅用太陽光発電設備が導入され、かつ、電気自動車等が導入されていること。 2 次のいずれかに該当する住宅であること。 (1) 自ら所有し居住する住宅であること。 (2) 自らが居住の用に供するために新築する住宅であること。 (3) 自らの居住の用に供するために購入する、補助対象設備等が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ導入された住宅であること。 (4) 親族又は第三者が所有し、自ら居住する住宅であること。 |
別表第3(第3条第1項)
設備等の種類 | 補助対象者の要件 |
共通 | 1 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。 2 世帯の全員が市税を滞納していないこと。 3 補助対象設備等の導入に係る費用を負担し、かつ、補助対象設備等を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合を含む。)。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム又はV2H充放電設備 | 1 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までに、導入に係る工事に着手し、当該工事を完了していること(別表第2の定置用リチウムイオン蓄電システムの項2(3)又はV2H充放電設備の項2(3)に該当する住宅を購入する場合は、補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までに、住宅の引渡しを受けていること。)。 2 補助対象設備等を導入する住宅が別表第2の定置用リチウムイオン蓄電システムの項2(4)又はV2H充放電設備の項2(4)に該当する場合は、当該住宅の全ての所有者から補助対象事業の実施について同意を得ていること。 3 定置用リチウムイオン蓄電システム又はV2H充放電設備を導入する住宅において、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この告示又はこの告示による廃止前の東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱に基づく補助金(導入した補助対象設備等と同じ種類の補助対象設備等に係る補助金に限る。)の交付を受けていないこと。ただし、当該補助金の交付を受けて設置した定置用リチウムイオン蓄電システムについて、その交付を受けた年度の翌年度から起算して6年を経過し、交換又は増設をするに当たって、新たに定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、この限りでない。 4 定置用リチウムイオン蓄電システムを導入する場合は、その設置者又は設置者と同一の世帯を構成する者が、千葉県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。 |
電気自動車等 | 1 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の1月末日までに、導入を完了していること。 2 電気自動車等を導入する住宅において、この告示に基づく補助金(導入した補助対象設備等と同じ種類の補助対象設備等に係る補助金に限る。)の交付を受けていないこと。 |
別表第4(第4条第1項)
設備等の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事費(据付・配線工事等) | 補助対象経費の額。ただし、7万円を限度とする。 |
電気自動車等 | 電気自動車等本体の購入費 | 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併せて導入する場合は補助対象経費の額。ただし、15万円を限度とする。 |
住宅用太陽光発電設備を併せて導入する場合は補助対象経費の額。ただし、10万円を限度とする。 | ||
V2H充放電設備 | V2H充放電設備本体の購入費 | 補助対象経費の10分の1の額。ただし25万円を限度とする。 |
備考
1 補助対象経費の額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、導入費に国その他の団体からの補助金を充てる場合にあっては更に当該補助金の額を控除した額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第5(第5条第1項)
設備等の種類 | 交付申請書の添付書類 |
共通 | 1 世帯の全員の住民票の写し 2 世帯の全員が市税を滞納していないことを証する書類 3 補助対象設備等の導入に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書又は売買契約書の写し 4 補助対象設備等の導入費に係る領収書の写し 5 補助対象設備等の仕様が確認できる書類の写し 6 補助対象設備等の導入状況が確認できる写真(電気自動車等にあっては、保管場所において撮影した写真) 7 第3条第2項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書 8 国の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の内訳を証する書類 9 1~8に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 1 別表第2の定置用リチウムイオン蓄電システムの項1に該当することを証する書類 2 補助対象設備等が未使用であることが確認できる書類の写し 3 補助対象設備等の導入に係る工事の着手日及び完了日(別表第2の定置用リチウムイオン蓄電システムの項2(3)に該当する住宅を購入する場合は、引渡し日)が確認できる書類 |
電気自動車等 | 1 住宅が別表第2の電気自動車等の項1に該当することを証する書類 2 自動車検査証記録事項の写し 3 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併せて導入する場合の補助金の交付を受けようとするときは、V2H充放電設備を導入していることを証する書類 |
V2H充放電設備 | 1 補助対象設備等を導入する住宅が別表第2のV2H充放電設備の項1に該当することを証する書類 2 補助対象設備等が未使用であることが確認できる書類の写し 3 補助対象設備等の導入に係る工事の着手日及び完了日(別表第2のV2H充放電設備の項2(3)に該当する住宅を購入する場合は、引渡し日)が確認できる書類 |
別表第6(第13条第2項)
設備等の種類 | 財産処分制限期間 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 6年 |
電気自動車等 | 4年 |
V2H充放電設備 | 5年 |
別記






