○東金市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年東金市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 墓地等 法第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場をいう。
(1) 墓地等の経営又は変更の許可の申請をしようとする日の1月前(当該墓地等の区域が隣接する他の市町にまたがるものにあっては2月前)
(2) 法令その他により開発行為、農地転用等に係る事前協議を要することとなっている場合にあっては当該事前協議を行う日
2 市長は、前項に規定する事前協議に必要な書類等が整わない限り、事前協議を開始してはならない。
3 条例第3条第1項に規定する墓地等の経営又は変更の計画の公表は、次により行わなければならない。
(1) 当該計画の内容を示した掲示板(別記第2号様式)を墓地等の経営又は変更を行おうとする区域の公衆から見えやすい場所に設置すること。
(1) 墓地等の周囲200メートルの河川又は湖沼及び住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地等の施設の配置図及びその構造を示す図面
(4) 墓地等に係る土地登記簿謄本
(5) 墓地等に係る公図の写し及び地積測量図
(6) 維持管理規則等墓地等として使用に供するために必要な事項を記載した書類
(7) 管理運営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書
(9) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、当該宗教法人等の宗教法人規則又は定款の写し、登記簿謄本及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(10) 他法令による許認可、指導要綱、諸計画等に伴う申請、協議その他これに類する手続を要するものにあっては、それらの手続を証明する書類
(11) その他市長が必要と認めた書類
(審査及び指導)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による事前協議申請書を受理した場合において、当該墓地等の経営又は変更の計画について次により指導を行うものとする。
(1) 墓地等の経営又は変更の計画が他法令による許認可、指導要綱、諸計画等に伴う申請、協議その他これに類する手続を要するものにあっては、関係機関への所定の手続がされ、かつ、その内容が全体として整合すること。
(2) 申請者が地域住民、隣接地権者その他の関係者に事業計画の説明をし、周知されていること。
(3) 申請書類が許可基準に適合する内容となること。
(指導の基準)
第8条 市長は、事前協議申請書の内容が次の各号に該当するときは、必要な指導を行うものとする。
(1) 申請者が当該墓地等の経営予定者と認められない場合
(2) 既に経営(変更)予定者が経営をしている墓地等に施設基準の違反がある場合
(3) 市の墓地計画と競合する場合や土地利用計画等に支障を生じる場合等
(4) 条例の基準に適合しない場合
(事前協議終了後の変更等)
第9条 申請者は、事前協議終了通知書交付後に計画を変更する場合は、変更する事項を記載した墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可申請事前協議事項変更届(別記第7号様式)を届け出なければならない。
2 市長は変更する内容が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該事前協議は失効するものである。
(1) 経営予定者を変更する場合
(2) 墓地等の用地を変更する場合
(3) 計画面積の2分の1を超えて土地利用や配置を変更する場合
(4) 墓地にあっては、計画墳墓区画数の2分の1を超えて区画数を変更する場合
(5) 墓地にあっては、埋葬墓地から埋蔵墓地へ変更する場合
(6) その他市長が事前協議済みの内容と一体性を失うと認める場合
3 市長は変更する内容が、前条に規定する事項に支障があると認める場合は、この条例の目的に照らして支障がないよう指導し、申請者は誠実に対処しなければならない。
(墓地経営(変更)計画中止届)
第10条 事前協議終了後に墓地の経営又は変更計画を中止する場合は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画中止届(別記第8号様式)に事前協議終了通知書を添付のうえ、市長に届け出なければならない。
(1) 変更後の墓地等に係る第4条各号に規定する書類及び図面
(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬が終了していることを証する書類
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬が終了していることを証する書類
(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(許可の基準)
第16条 条例第8条第1項第2号の規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
(1) 宗教法人にあっては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第1項の主たる事務所を東金市内に有する者
(2) 公益社団法人又は公益財団法人にあっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第7条第1項第2号の主たる事務所を東金市内に有する者
(1) 変更をする前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(5) 面積及び区画数
(6) 墓地全体の概略を示す平面図
(7) その他市長が必要と認める事項
2 条例第19条第2項の規定による表示は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識を墓地の入口付近の外部から見やすい位置に設置することにより行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する墓地、納骨堂又は火葬場に係る基準の適用については、当該墓地の区域又は当該納骨堂若しくは当該火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、この規則による改正後の東金市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年7月21日規則第44号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記

































































