○東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する指導要綱

平成17年12月14日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(平成17年東金市条例第16号。以下「条例」という。)及び東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則(平成17年東金市規則第35号。以下「規則」という。)に基づく特定事業に係る許可申請等の手続を円滑に行うため、当該許可申請等に係る事前協議、利害関係者との調整その他特定事業の指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、条例及び規則に定めるところによる。

(現地調査)

第3条 市長は、条例第8条第1項第1号の特定事業計画書を受理したときは、現地調査を行うものとする。

(事前協議審査)

第4条 市長は、特定事業計画書等を関係課による審査に付するものとする。

2 関係課は、特定事業計画書等の審査のため必要と認める場合においては、事業主等に対し説明を求めることができる。

(計画の指導事項等)

第5条 市長は、審査結果に基づき、事業主等に対し、特定事業を行うに当たっての留意事項又は計画変更の指示を指導事項通知書(別記第1号様式)により通知し、指導するものとする。

2 前項の指導事項通知書の通知を受けた事業主等は、特定事業の計画を指導事項通知書の内容に適合させるための関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

(指導事項の回答)

第6条 前条第1項の指導事項通知書の通知を受けた事業主等は、特定事業の計画が指導事項通知書の内容に適合するに至ったときは、指導事項回答書(別記第2号様式。以下「回答書」という。)を市長に提出しなければならない。

(関係機関等への照会等)

第7条 市長は、前条の回答書を受理したときは、その内容について関係行政機関等に照会し、確認するものとする。

2 前項の規定による確認がなされた場合において、特定事業に残土が使用される計画にあっては、市長は、住民説明会等を開催する地域を指定するものとする。

(住民説明会等)

第8条 特定事業に残土を使用する事業主等は、前条第2項の規定により指定された関係地域に居住する住民(以下「関係地域住民」という。)に対し、自らの責任において住民説明会を開催し、次に掲げる事項について説明を行うものとする。

(1) 特定事業の計画の概要

ア 事業主等の氏名若しくは名称、住所及び連絡先

イ 現場責任者の氏名及び連絡先

ウ 事業目的、特定事業区域、事業期間、面積、土量、搬入(搬出)経路及び見取図

エ 計画平面図(概要)及び搬入時間

オ 使用される土砂等の発生場所及び区分

カ その他必要な事項

(2) 地域の環境保全上の留意点

ア 事業主等が計画する土砂等の飛散及び流出に係る防止対策

イ 囲いの設置、搬入車両の安全管理、搬入土砂等の管理、残置林の確保及び施工時間

ウ 関係書類等の縦覧の方法

エ その他必要な事項

2 事業主等は、住民説明会を開催するに当たっては、その場所、日程、事業計画の概要等について、あらかじめ、関係地域住民に周知を図るものとする。

3 事業主等は、住民説明会を開催した結果、関係地域住民の代表者から、特定事業の実施に伴うその地域の環境保全に係る遵守事項について協定の締結の申出があった場合においては、協定の締結に努めるものとする。

4 事業主等は、その責めに帰することのできない事由で住民説明会を開催することができない場合においては、その事業計画を記載した文書を配布する等の方法により、周知に努めるものとする。

5 事業主等は、条例第9条第1項第11号に規定する住民説明会の報告書を、事前協議終了までに、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 第2項に規定する住民説明会の開催案内文書又は周知文書

(2) 関係地域住民の出席状況(対象者数及び出席者数を示すもの)

(3) 住民説明会における配布資料

(4) 関係地域住民、近隣の住民その他特定事業について利害関係を有する者からの要望があった場合においては、要望書等の写し又はそれに対する回答書の写し

(5) 協定を締結した場合においては、協定書の写し

(6) 前項に基づき、文書の配布等により周知した場合においては、その文書

6 市長は、前項の規定に基づいて提出された、住民説明会の報告書の内容から勘案し、十分説明がなされていないと判断するときは、事業主等に対し、再度住民説明会の開催を指示できる。

7 第1項から第5項までの規定は、前項の指示に基づく住民説明会に準用する。

(特定事業計画書の取下げ)

第9条 市長は、第5条第1項の規定による指導事項通知書の通知の日の翌日から起算して1年を経過した日において第6条に規定する回答書が提出されていない場合にあっては、その特定事業計画書は、取り下げられたものとみなす。ただし、特定事業の計画を指導事項に適合させるため、やむを得ないと市長が認める場合においては、この限りでない。

(境界確認)

第10条 事業主等は、特定事業区域(一時たい積特定事業にあっては、特定事業場)に接する土地との境界について、特定事業の着手前に、その土地所有者と確認協議を行うこととする。

(現場事務所の設置基準)

第11条 条例第19条に規定する関係書類等の縦覧場所に供する現場事務所の設置については、必要最小限度の建築面積(30平方メートル以内)とする。

2 現場事務所は、特定事業廃止届、特定事業完了届又は特定事業終了届を提出する以前に撤去しなければならない。

(施工基準の遵守)

第12条 事業主等は、特定事業の施工に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。

(1) 周辺対策

特定事業の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動及び土砂等の流失等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 作業時間等

ア 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとすること。

イ 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては原則として作業を行わないこと。

(3) 交通安全対策

ア 土砂等の搬入経路は、あらかじめ道路管理者と協議すること。

イ 土砂等の搬入経路が通学路の場合においては、登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。

(4) 安全対策

出入口は、原則として1箇所とし、不法投棄がされないような構造とすること。

(5) 特定事業施工上の基準

特定事業を完了するときは、敷均しを行い、十分転圧し、整地をすること。

(事故時の措置)

第13条 事業主等は、特定事業の施工により事故が生じたときは、当該特定事業を直ちに停止し、緊急措置を講ずるとともに速やかに市長にその状況を報告するものとする。

(提出書類)

第14条 この告示の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、市長の指示する部数とする。

附則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附則(令和4年2月17日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する指導要綱

平成17年12月14日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)