○東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
平成17年9月30日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 特定事業の規制(第6条―第30条)
第3章 雑則(第31条―第34条)
第4章 罰則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の搬入による土地の埋立て、盛土及びたい積行為並びに土砂等の土質について、必要な規制を行うことにより、自然環境及び生活環境を保全するとともに災害の発生を未然に防止し、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(以下この号において「廃棄物」という。)以外の物であって、土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの並びに廃棄物又は土砂を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したもの(以下「再生土等」という。)のうち、土地の埋立て、盛土及び堆積行為の用に供するものをいう。
(2) 採取土砂 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂をいう。
(3) 残土 土砂等のうち、採取土砂又は再生土等以外のものをいう。
(4) 土砂等の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積を行う行為(規則で定める行為を除く。)をいう。
(5) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業(第29条において「許可等対象事業」という。)であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるもの(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であっても、その土砂等の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前2年以内に土砂等の埋立て等を行う事業が施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の土砂等の埋立て等に供する区域と既に施行され、又は施行中の土砂等の埋立て等を行う事業の土砂等の埋立て等に供する区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。ただし、事業主等のいずれもが異なる場合はこの限りでない。)をいう。
(6) 特定事業区域 特定事業を行う土地の区域をいう。
(7) 一時堆積特定事業 特定事業のうち、他の場所への搬出を目的として行うものをいう。
(8) 特定事業場 一時堆積特定事業に供する施設及びその特定事業区域をいう。
(9) 事業主等 特定事業を行う者(請負契約により特定事業を行う者を含む。)及び特定事業区域内の土地の所有者並びに一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場内の土地の所有者をいう。
(10) 安全基準 特定事業区域及びその周辺における環境の汚染の防止に関し、特定事業に用いる土砂等の性状について、規則で定める基準をいう。
(事業主等の責務)
第3条 事業主等は、特定事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。
2 事業主等は、特定事業区域の周辺の住民及び関係者に対し、当該特定事業の内容について事前に説明し、理解を得なければならない。
3 事業主等は、特定事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(残土が発生する工事を行う者等の責務)
第4条 残土が発生する工事を行う者は、特定事業に使用される土砂等の安全基準に適合しない残土を特定事業の用に供することのないよう努めなければならない。
2 土砂等を運搬する者は、特定事業に使用される残土を運搬しようとするときは、当該残土の汚染状況を確認し、特定事業による土壌の汚染が発生するおそれのある残土を運搬することのないよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、特定事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、特定事業の状況を把握し、不適正な特定事業があった場合は、必要な措置を講じなければならない。
第2章 特定事業の規制
(特定事業の許可)
第6条 事業主等は、特定事業を施行しようとするときは、特定事業区域ごとにあらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 採取土砂の販売を目的とする一時堆積特定事業
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事業
2 市長は、前項の許可をするときは、自然環境及び生活環境の保全並びに災害の防止を図るため、必要な条件を付することができる。
(特定事業の届出)
第7条 事業主等は、採取土砂のみを用いて特定行為を伴う特定事業を施行しようとするときは、特定事業区域ごとにあらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 特定事業計画書
(3) 特定事業区域及びその周辺の土地に係る公図の写しで、特定事業区域及び特定事業区域に隣接する土地の所有者を記したもの
(4) 特定事業区域の位置図
(5) 土砂等の搬入計画書
(6) 特定事業区域の現況平面図及び断面図
(7) 特定事業区域の計画平面図及び断面図
(8) 土量計算書
(9) 調整池の平面図、断面図及び構造図
(10) 放流先水路の流域図及び断面図
(11) 流量計算書
(12) 特定事業区域の表土の地質の状況(当該表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)
(13) 住民説明会の計画書
(14) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 市長は、前項の規定による協議が整ったときは、その旨を事業主等に通知するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業区域の位置及び面積
(3) 現場事務所(土砂等の搬入(一時堆積特定事業の場合にあっては、搬入及び搬出)を管理するための事務所をいう。以下同じ。)その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名
(4) 特定事業に使用する土砂等の量
(5) 特定事業の期間
(6) 特定事業に使用する土砂等の搬入計画に関する事項
(7) 特定事業を行っている間において、特定事業区域外への当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(8) 特定事業を行っている間において、特定事業区域外への排水の水質検査を行うために必要な措置
(9) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(10) 特定事業が完了した場合の完成平面図及び断面図
(11) 住民説明会の報告書
(12) 特定事業区域に隣接する土地の所有者(事業主等を除く。次条第1項第13号において同じ。)全ての承諾書
(13) 特定事業区域から300メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の10分の8以上の承諾書
(1) 一時堆積特定事業に使用する土砂等の搬入及び搬出の年間予定量
(2) 一時堆積特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(1) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第26条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
エ 特定事業の施行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 特定事業により、特定事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理上支障が生じないこと。
(3) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構造が当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(4) 特定事業に使用される土砂等が安全基準に適合するものであること。
(5) 特定事業が再生土等を使用するものでないこと。
(6) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所(以下「発生場所」という。)が特定していること。
(7) 特定事業が3年(一時堆積特定事業の場合にあっては、1年)以内に完了するものであること。
(8) 特定事業区域の面積が、3,000平方メートル未満の特定事業にあっては現場責任者を、3,000平方メートル以上の特定事業にあっては現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を置くこと。
(9) 特定事業区域の表土が安全基準に適合していること。ただし、一時堆積特定事業の場合であって、当該表土と使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められるときは、この限りでない。
(11) 特定事業を行っている間において、特定事業区域外への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
(12) 特定事業を行っている間において、特定事業区域外への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。
(13) 特定事業区域に隣接する土地の所有者全ての承諾を得ていること。
(14) 特定事業区域から300メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の10分の8以上の承諾を得ていること。
(1) 特定事業区域の構造が、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 第9条第1項第10号の規定により提出した完成平面図及び断面図に変更が生じた場合においては、変更後の特定事業が完了した場合の完成平面図及び断面図
(4) 特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域に隣接する土地の所有者(事業主等及び第9条第1項第12号の規定により既に承諾書の提出のあった所有者を除く。第7項において同じ。)全ての承諾書
(5) 特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域から300メートル以内に居住する世帯の世帯主(第9条第1項第13号の規定により既に承諾書の提出のあった者を除く。第8項において同じ。)の総数の10分の8以上の承諾書
(6) その他規則で定める書類及び図面
3 第6条第1項の許可に係る特定事業の期間の変更は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えることができない。
4 第6条第1項の許可に係る特定事業区域の面積の変更は、新たに特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る特定事業区域の面積の10分の2を超えることができない。
5 第6条第1項の許可に係る一時堆積特定事業は、特定事業区域の面積を変更することができない。
7 市長は、事業主等が特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域に隣接する土地の所有者全ての承諾書を提出しないときは、変更を許可してはならない。
8 市長は、事業主等が特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域から300メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の10分の8以上の承諾書を提出しないときは、変更を許可してはならない。
10 第7条の規定による届出をした事業主等は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 土砂等が公共事業により発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(2) 土砂等が採取土砂であって、採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 土砂等が第6条第1項の許可を受けた一時堆積特定事業の特定事業区域から搬入されるものであるとき。
(4) その他土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めたとき。
(標識の設置等)
第15条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る特定事業区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業の施行中、規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
2 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(土砂等管理台帳の作成等)
第16条 残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、その許可に係る特定事業に使用した残土について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
(1) 発生場所からの運搬手段
(2) 1日ごとの搬入した量
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項
(1) 特定事業区域から搬出された土砂等の1日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳
(2) 前号に定めるもののほか、規則で定める事項
3 残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業に使用した土砂等について、報告書に前2項の規定により作成した管理台帳の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(地質検査等の報告)
第17条 残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域(当該許可に係る特定事業が一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場)外への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
(施行状況等の報告)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、特定事業の施行状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
2 事業主等は、前項の規定による報告を求められたときは7日以内に市長に報告しなければならない。
(関係書類の縦覧)
第19条 残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、当該特定事業区域内に存する現場事務所又は市長が指定する場所において、当該許可に係る特定事業が施行されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第16条に規定する管理台帳を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
(特定事業の廃止等)
第20条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じなければならない。ただし、休止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の廃止又は休止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
6 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(特定事業の完了)
第21条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業が完了する2月前の日までに、当該特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(特定事業の終了等)
第22条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が特定事業の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(譲受け)
第23条 第6条第1項の許可を受けた事業主等から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 前項の許可を受けようとする者が、営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項
5 第7条の規定による届出をした事業主等から当該届出に係る特定事業の全部を譲り受けた者は、当該事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。
6 前項の規定により、事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(相続等)
第24条 許可事業主等について相続、合併又は分割(その許可又は届出に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその許可若しくは届出に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により許可事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(措置命令)
第25条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めたときは、当該特定事業を行う許可事業主等に対し、当該特定事業の停止及び当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 市長は、特定事業に再生土等又は安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該特定事業を行う許可事業主等に対し、当該特定事業の停止並びに当該土砂等の撤去及び当該土砂等の搬入による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(1) 第6条第1項の許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。
(3) 第10条第1項第1号オ若しくはケに該当するに至ったとき又は第6条第1項の許可を受けた当時第10条第1項第1号オ若しくはケに該当していたことが判明したとき。
(4) 第10条第1項第1号カからクまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき又は第6条第1項の許可を受けた当時第10条第1項第1号カからクまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当していたことが判明したとき。
(5) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(6) 第11条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を当該許可を受けないで変更したとき。
(8) 第24条第1項の規定により第6条第1項の許可を受けた事業主等の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第10条第1項第1号アからケまでのいずれかに該当するとき。
2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、当該取消しに係る特定事業に使用した土砂等を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(小規模特定事業に対する安全基準に関する措置命令等)
第29条 土砂等の埋立て等を行おうとする者は、許可等対象事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であるもの(以下「小規模特定事業」という。)を行うときは、再生土等又は安全基準に適合しない土砂等を使用してはならない。
2 市長は、小規模特定事業に再生土等又は安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該小規模特定事業の事業主等に対し、当該土砂等の撤去又は当該小規模特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 小規模特定事業が公共事業である場合(安全基準に適合しない土砂等を使用する場合を除く。)には、前2項の規定を適用しない。
(小規模特定事業に対する崩落等の防止に関する措置命令等)
第30条 小規模特定事業を行う者は、小規模特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めたときは、当該小規模特定事業の事業主等に対し、当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第3章 雑則
(立入検査)
第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業主等の現場事務所、特定事業区域(特定事業が一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場)その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、第26条第1項の規定による処分をしようとするときは、第10条第1項第1号オからケまでのいずれかに該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。
(市長への意見)
第31条の3 千葉県警察本部長は、特定事業を行う者について、第10条第1項第1号オからケまでのいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、市長が当該特定事業を行う者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(知事への通報)
第32条 市長は、特定事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
(1) 第6条第1項の許可に係る申請手数料(特定事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満) 20,000円
(2) 第6条第1項の許可に係る申請手数料(特定事業区域の面積が3,000平方メートル以上) 48,000円
2 第23条第1項の許可を受けようとする事業主等は、1特定事業区域につき28,000円を手数料として納めなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第12条の規定に違反して、第三者に特定事業を行わせた事業主等
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(4) 第28条第2項の規定に違反して、管理台帳を保存しなかった事業主等
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(3) 第28条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった事業主等
(両罰規定)
第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の廃止)
2 東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年東金市条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 この条例の施行の際、現に発せられている旧条例第20条の規定による命令は、なお効力を有する。
附則(平成25年3月1日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例(平成30年千葉県条例第45号。以下「県条例」という。)の規定の適用を受けていた再生土の埋立て等(県条例第2条第1項に規定する再生土の埋立て等をいう。以下同じ。)及び県条例附則第3項の規定により県条例の規定の適用を受けない再生土の埋立て等については、この条例による改正後の東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の規定は適用しない。
附則(令和7年3月6日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。