○東金市環境審議会条例

昭和50年7月7日

条例第12号

(設置)

第1条 本市に環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき東金市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて環境の保全に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 農業団体及び商工業団体の代表者

(4) 市内事業所の代表者

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(参考意見の聴取)

第7条 審議会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

附則(昭和54年3月29日条例第2号)抄

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東金市公害対策審議会条例に基づき在職する東金市公害対策審議会の委員は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の東金市環境審議会条例に基づき東金市環境審議会の委員に委嘱されているものとみなす。

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

別表第1の2区分の欄中「公害対策審議会」を「環境審議会」に改める。

附則(平成9年3月5日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

東金市環境審議会条例

昭和50年7月7日 条例第12号

(平成9年3月5日施行)