○東金市資源ごみ回収運動奨励金交付要綱
平成25年3月28日
告示第37号
東金市資源ごみ回収運動奨励金交付要綱(平成5年東金市告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、ごみの減量及び生活環境の保全を図るため、資源ごみの回収を実施する市内の団体に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、奨励金を交付する。
(1) 団体 区、PTA、子供会その他の市内の地域住民で組織する団体をいう。
(2) 資源ごみ 廃棄物のうち資源として再利用が可能な紙類及び繊維類をいう。
(奨励金交付の対象団体)
第3条 奨励金交付の対象となる団体は、市内で資源ごみの回収を実施する団体とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 第1項の規定による登録の有効期限は、当該登録のあった日の属する年度の末日とする。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、資源ごみの回収物について、それぞれ当該回収物の種類に応じ、次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
(1) 紙類 新聞紙、雑誌、雑がみ、段ボール、シュレッダー古紙及び牛乳パックのそれぞれの紙類の回収重量(1キログラムに満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)1キログラム当たり3円以内
(2) 繊維類 布の回収重量(1キログラムに満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)1キログラム当たり10円以内
2 前項の申請は、規則第13条第1項本文の規定による実績報告を兼ねるものとする。
(暴力団密接関係者)
第9条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項各号のいずれかに該当する者とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金から適用する。
別記




