○東金市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市長は、合併処理浄化槽の適正な管理の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の適正な維持管理を行う者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって次に掲げる性能を有するものをいう。
ア 処理対象人員が10人以下であること。
イ 生物化学的酸素要求量の除去率が90パーセント以上であること。
ウ 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。
(2) 水質検査 法第11条第1項に規定する水質に関する検査をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、市の区域のうち公共下水道の供用開始区域及び農業集落排水の使用が可能な区域を除いた区域とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める区域は、補助対象区域とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象区域において自己の居住の用に供する住宅(併用住宅にあっては、居住の用に供する部分以外の部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)に合併処理浄化槽を設置し、その適正な維持管理を行い、水質検査を受けた者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出をせず、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 水質検査の結果が不適正と判定された者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽1基につき15,000円とし、毎年度1回を限度とする。ただし、水質検査の受検日の都合上、同一年度内に2回交付する必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 水質検査の検査結果書の写し
(2) 水質検査に要した費用に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第4条第4号又は第5号に該当する者とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に水質検査を受けた者について適用する。
附則(平成26年7月3日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年2月16日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第11条第1項に規定する水質に関する検査を受けた者について適用し、同日前に当該検査を受けた者については、なお従前の例による。
別記



