○東金市指定ごみ袋取扱店に関する要綱
平成20年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年東金市条例第11号。以下「条例」という。)第16条第2項に規定する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)による料金収集に係る一般廃棄物処理手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定により行う収納事務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「取扱店」とは、ごみ処理手数料の徴収について東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号)第49条の規定する収納事務の委託を受けた小売店をいう。
(取扱店の業務)
第3条 取扱店は、ごみ処理手数料を市民から徴収し、指定ごみ袋を交付する業務を行うものとする。
2 取扱店は、次の指定ごみ袋を10枚1組で取り扱うものとする。
(1) 可燃ごみ用小袋(20リットル相当)
(2) 可燃ごみ用大袋(30リットル相当)
(3) 可燃ごみ用特大袋(45リットル相当)
(取扱店の指定基準)
第4条 取扱店の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 市民に直接指定ごみ袋を交付できること。
(2) 市内に店舗を有すること。ただし、東金市に隣接する市又は町に存する店舗のうち、日常的に東金市民が利用していると認められる店舗については、この限りでない。
(3) 会計事務その他市が指定する事務手続を遂行することができること。
(4) 市の職員による立入調査、在庫調査等に常時対応できること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(申請)
第5条 取扱店の指定を受けようとする者は、取扱いを希望する店舗ごとに、東金市指定ごみ袋取扱店指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定を行ったときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、市広報等により公表するものとする。
3 第1項の規定により取扱店として指定された申請者は、速やかに指定ごみ袋取扱契約を市と締結しなければならない。
4 取扱店は、市が交付する指定ごみ袋取扱店の表示板を店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定ごみ袋の取扱い)
第7条 取扱店は、当該取扱店における市民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。
2 取扱店は、指定ごみ袋の交付を受けようとする者からごみ処理手数料を徴収し、指定ごみ袋を交付するものとする。
3 取扱店は、市から指定ごみ袋の引渡しを受けようとするときは、市の指示に従い発注し、原則として週1回の配送により、指定ごみ袋の引渡しを受けるものとする。
(実績報告)
第8条 取扱店は、毎月のごみ処理手数料の徴収実績を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(ごみ処理手数料の納入)
第9条 取扱店は、ごみ処理手数料を納入通知書に記載された期日までに、納入しなければならない。
(指定ごみ袋販売委託料)
第10条 市長は、取扱店からごみ処理手数料が納入されたときは、指定ごみ袋販売委託料を繰り替えて支払うものとする。
2 指定ごみ袋販売委託料は、指定ごみ袋の大きさにかかわらず、販売した枚数1枚につき2円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(取扱店への指示等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは取扱店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。
(配送の停止)
第12条 市長は、取扱店がごみ処理手数料を指定期日までに納付しないとき、又は前条の規定による報告をしないときは、指定ごみ袋の配送を停止するものとする。
(変更及び辞退の届出)
第13条 取扱店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を辞退しようとするときは、東金市指定ごみ袋取扱店変更・辞退届出書(別記第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第14条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱店の指定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる指定の基準に係る要件を欠いたとき。
(2) 関係法令、条例、東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年東金市規則第9号)、契約条項又はこの告示の規定に違反したとき。
(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。
(指定ごみ袋の引渡し等)
第15条 取扱店は、前2条の規定により指定を辞退し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋を市に引き渡し、速やかにごみ処理手数料の精算をしなければならない。
(遵守事項)
第16条 取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定ごみ袋は、常に良好な状態で保管し、紛失又はき損の防止に努めること。
(2) 故意に指定ごみ袋の形状を変更しないこと。
(3) 指定ごみ袋に係るごみ処理手数料を条例第26条に規定する金額を変更して徴収しないこと。
(4) 指定を権利と称し、第三者に委譲し、又は継承させないこと。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、ごみ処理手数料の徴収及び取扱店の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日告示第54号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記


