○東金市狂犬病予防法施行細則
平成7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録及び注射済票交付の申請)
第2条 施行規則第3条に規定する登録の申請及び施行規則第12条第2項に規定する注射済票の交付の申請は、犬の登録(狂犬病予防注射済票交付)申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 施行規則第6条第1項に規定する鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記第2号様式)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第4条 施行規則第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届出書(別記第3号様式)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第5条 施行規則第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届出書(別記第4号様式)によるものとする。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 施行規則第13条第1項に規定する注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第5号様式)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(東金市狂犬病予防規則の廃止)
2 東金市狂犬病予防規則(昭和55年東金市規則第16号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第47号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別記




