○東金市がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費等助成金交付要綱
令和6年3月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、がん患者の精神的、経済的負担を軽減し、社会生活を支援するため、がん治療に伴う外見の変化への対応のためにウィッグ及び胸部補整具を購入又はレンタル(以下「購入等」という。)する者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、助成金を交付する。
(1) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対処するために着用するウィッグ(装着時に皮膚を保護するためのネットを含み、付属品及びケア用品を除く。)及び毛付き帽子をいう。
(2) 胸部補整具 がん治療に伴う乳房の形状の変化を補正するための補整下着、乳房補正パッド等をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) がんの治療を受け、ウィッグ又は胸部補整具を購入等した者であること。
(3) 国や他の地方公共団体による同様の助成を受けていないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(助成対象経費)
第4条 助成対象となる経費(以下、「助成対象経費」という。)は、ウィッグ又は胸部補整具の購入等に要した費用とする。
(1) ウィッグ 30,000円
(2) 胸部補整具 20,000円
2 助成の回数は、1人につき前項各号に掲げる区分ごとに各1回を限度とする。
(1) 脱毛、乳房切除を伴うがんの治療を過去に受けた又は現に受けていることを証する書類
(2) ウィッグ又は胸部補整具の購入等の支払を証する書類
(3) 助成金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し
(4) 助成金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類
(5) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3項に該当する者とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記



