○東金市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱
令和7年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、特別の理由により、既に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用を助成するため、当該再接種を受ける者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、助成金を交付する。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 骨髄移植手術その他の理由により既に受けた法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種の効果が低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師に判断されている者
(3) 再接種を受ける日において、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(助成対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。)の規定による予防接種
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象予防接種について、医療機関等に支払った額と接種日の属する年度に締結した千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業委託契約書に定められた当該助成対象予防接種に係る委託料の単価表(消費税及び地方消費税を含む。)のいずれか低い額とする。
(1) 医師の意見書(別記第2号様式)
(2) 再接種を受けた者の住民票の写し
(3) 再接種の費用を支払ったことを証する書類
(4) 母子健康手帳その他予防接種の記録が記載されているものの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
2 前項の請求書は、助成金の交付の決定の日の属する日の末日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
第10条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する者とする。
(関係書類の整備)
第11条 規則第23条本文の市長が定める期間は、助成金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に受けた再接種について適用する。
別記




