○東金市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成31年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進及びドナー登録の増加を図るため、ドナー及び勤務事業所に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、東金市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄等提供あっせん事業をいう。)において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に自己都合以外の理由により提供が中止され、これを証明する書類の交付を受けた者で、当該提供を完了し、又は中止された時点において市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されているものをいう。
(2) 勤務事業所 前号に規定するドナー(個人事業主を除く。)が勤務している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)で、ドナー休暇(当該事業所の従業者が通院等(骨髄等の提供のために必要な通院、入院又は面談をいう。以下同じ。)のために取得する特別休暇をいう。以下同じ。)を当該ドナーに与えた事業所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、ドナー及び勤務事業所であって、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていないものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(助成金の額等)
第4条 助成金の対象となる通院等の内容及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の申請書及び規則第13条第1項本文に規定する報告書は、東金市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(別記第1号様式)又は東金市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)(別記第2号様式)とする。
2 ドナーは、東金市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 助成金の交付の申請をしようとするものの住民票の写し
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したこと又は中止されたこと及び通院等の日数を証明する書類
(3) 第3条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) ドナーの住民票の写し
(2) 登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類
(3) ドナーとの雇用関係を証明する書類
(4) ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したこと又は中止されたこと及び通院等の日数を証明する書類
(5) ドナーが取得したドナー休暇の日数が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
4 助成金の交付を受けようとするドナー及び勤務事業所は、ドナーが骨髄等の採取のための入院をして退院した日又は提供が中止された日の翌日から起算して1年以内に助成金の交付の申請をしなければならない。
(暴力団密接関係者)
第8条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(報告等)
第9条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、ドナー又は勤務事業所に対し、助成金の交付に必要な範囲内で報告を求め、又は自ら調査することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の通院等について適用する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月15日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日以後の通院等(新要綱第2条第2号に規定する通院等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の通院等については、なお従前の例による。
別表(第4条)
通院等の内容 | 助成金の額 | |
ドナー | 勤務事業所 | |
健康診断又は自己血採血のための通院又は入院 | 1日につき2万円 | ドナー休暇の付与1日につき1万円 |
骨髄等の採取のための入院 | ||
骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談 | ||
備考 通院等の内容に関わらず、助成金を支給する日数は、通算7日を上限とする。
別記



