○東金市新型インフルエンザ等対策本部要綱
平成27年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年東金市条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、東金市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、東金市新型インフルエンザ等対策行動計画で定めるところにより、本市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第35条第2項第4号の規定により市長が任命する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 企画政策部長
(2) 医療担当部長
(3) 総務部長
(4) 市民福祉部長
(5) 経済環境部長
(6) 都市建設部長
(7) 議会事務局長
(8) 教育部長
(9) その他市長が必要と認める職員
2 法第35条第3項の規定により市長が副本部長として指名する本部員は、副市長及び教育長とする。
(会議)
第4条 条例第3条第1項の対策本部の会議は、本部長が議長となり、これを主宰する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、健康増進課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。