○東金市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月28日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた者に対し、費用の全部又は一部を助成することにより、風しんの発生及びまん延による先天性風しん症候群の発生の予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)附則第3項において読み替えて適用する令第3条第1項の表風しんの項第3号に掲げる者を除く。)とする。

(1) ワクチン接種を受けた日において、市の区域内に住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) ワクチン接種を受けた日において、16歳以上50歳未満の者であること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 妊娠を予定し、若しくは希望している女性若しくはその夫(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は妊婦の夫であって、千葉県並びに千葉市、船橋市及び柏市が実施する風しん抗体検査において十分な量の風しんの抗体がないと認められたもの

イ 妊婦健診における風しん抗体検査において十分な量の風しんの抗体がないと認められた女性であって、出産後速やかにワクチン接種を受けたもの

(4) この告示に基づく助成を受けたことがない者であること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 風しんワクチン接種を受けた者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。) 風しんワクチン接種に要した費用に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は3,000円のいずれか低い額

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種を受けた者(被保護者を除く。) 麻しん風しん混合ワクチン接種に要した費用に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は5,000円のいずれか低い額

(3) 被保護者 ワクチン接種に要した費用に相当する額

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、東金市風しんワクチン接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成金の交付を受けようとする者のワクチン接種に要した費用の領収書

(2) 助成金の交付を受けようとする者がワクチン接種を受けたこと及びワクチン接種を受けた日を確認できる書類の写し(前号の領収書の記載によりこれらの事項を確認できる場合を除く。)

(3) 助成金の交付を受けようとする者に係る第2条第3号に掲げる事実を確認できる書類の写し

(4) 助成金の交付を受けようとする者が被保護者であること又は被保護者でないこと(以下この項において「被保護状況」という。)について市長が公簿等により確認することができない場合にあっては、被保護状況を証する書面

(5) 代理人(同居の親族を除く。)が申請を行う場合にあっては、委任状(別記第2号様式)

2 前項の規定による申請は、助成金の交付を受けようとする者がワクチン接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、東金市風しんワクチン接種費用助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、その旨を当該申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、東金市風しんワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日以後に行われたワクチン接種について適用する。

附則(平成26年3月27日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成27年3月31日告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東金市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われたワクチン接種に係る助成金の交付について適用し、同日前に行われたワクチン接種に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の東金市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月6日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東金市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以後に行われたワクチン接種に係る助成金の交付について適用し、同日前に行われたワクチン接種に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の東金市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

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東金市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月28日 告示第76号

(令和6年8月6日施行)