○東金市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第28号
東金市産後ケア事業実施要綱(平成30年東金市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定による産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている出産後1年を経過しない女子及び乳児(配偶者からの暴力の防止その他特別の事情により本市の住民基本台帳に記録することが困難であると市長が認めるときは、本市に居住する出産後1年を経過しない女子及び乳児)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後ケアを必要とする者
(2) その他市長が支援の必要があると認める者
(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合
(2) 母親に入院加療の必要がある場合
(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、事業の利用に支障があると市長が認める場合
(保健指導の内容)
第3条 事業により実施する保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的ケア及び栄養指導
(2) 心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(事業の種別等)
第4条 事業の種別、内容、利用できる者の期間(以下「利用可能期間」という。)及び利用者負担額は、別表に定めるとおりとする。ただし、利用可能期間について、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用可能日数)
第5条 事業を利用することができる日数(以下「利用可能日数」という。)は、宿泊型、日帰り型及び訪問型を通算して7日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が事業を利用する者(以下「利用者」という。)の状況により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、必要最小限の範囲で利用可能日数を延長することができる。
(事業実施の委託等)
第6条 事業は、市長が医療機関又は助産師等に委託して行うものとする。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、妊娠後34週間を経過した日以後においてあらかじめ産後ケア事業利用(変更)申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
4 市町村民税の非課税世帯に属する者である時は、それを証する書類を提出しなければならない。ただし、利用希望者及び利用希望者と同一世帯に属する者の同意を得て、市長が既に保有する情報により当該事実を確認することができる場合は、この限りではない。
2 市長は、前項の規定により事業の利用を承諾したときは、申請書の写しを受託者に送付するものとする。
(利用の変更等)
第9条 利用者は、前条第1項の規定による利用の承諾を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに申請書を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 市長は、前2項に規定する申請を承諾したときは、承諾通知書により、不承諾としたときは、不承諾通知書により通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により事業の利用を承諾したときは、申請書の写しを受託者に送付するものとする。
5 市長は、利用者について事情の変更等により対象者に該当しないと認めるに至ったとき又は受託者における病床の不足等やむを得ない理由により利用者に係る事業の利用が困難であると認めるときは、当該利用者に係る事業の利用を解除することができる。この場合において、事業の利用を解除したときは、利用者に対し産後ケア事業利用解除通知書(別記第4号様式)により通知するとともに、受託者に対し、その旨を連絡するものとする。
(実施結果の報告等)
第10条 受託者は、各月に実施を完了した事業の結果について産後ケア事業実施結果報告書(別記第5号様式)により遅滞なく市長に報告するものとする。
2 受託者は、事業の実施に際して事故が発生した場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、市長は、受託者による事業の実施状況について、必要に応じて受託者に報告を求め、又は職員をして診療録その他必要書類の調査をさせることができる。
(委託料の請求及び支払)
第11条 受託者は、各月に実施の完了した事業に係る委託料について、翌月15日までに産後ケア事業委託料請求書(別記第6号様式)により市長に請求するものとする。
2 市長は、受託者から前項に規定する委託料の請求を受けた場合において、提出のあった産後ケア事業実施結果報告書の内容を確認し適当と認めたときは、当該請求書を受け付けた日から30日以内に支払うものとする。
3 前項の請求は、利用者が事業の利用に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(償還払の返還)
第13条 市長は、償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたことが判明したときは、その者から償還した額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公示の日から施行する。
(準備行為)
2 新要綱の規定による利用の承諾その他新要綱の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東金市産後ケア事業実施要綱(以下「新要綱」という。)を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新要綱の規定は、この告示の施行の日以後の産後ケア事業の利用について適用し、同日前の産後ケア事業の利用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、この告示の施行の日以後の産後ケア事業の利用について適用し、同日前の産後ケア事業の利用については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、この告示の施行の日以後の産後ケア事業の利用について適用し、同日前の産後ケア事業の利用については、なお従前の例による。
別表(第4条)
事業の種別 | 内容 | 利用可能期間 | 世帯の区分 | 利用者負担額 (1日当たり) |
宿泊型 | 母子を医療機関等に宿泊させ、保健指導を実施する。 | 産後2か月未満 | 市町村民税課税世帯 | 利用料の1割 |
上記以外の世帯 | 無料 | |||
日帰り型 (ロング) | 母子を医療機関等に来所させ、日帰りで保健指導を実施する(6時間程度)。 | 産後4か月未満 | 市町村民税課税世帯 | 利用料の1割 |
上記以外の世帯 | 無料 | |||
日帰り型 (ショート) | 母子を医療機関等に来所させ、日帰りで保健指導を実施する(2時間程度)。 | 産後1年未満 | 市町村民税課税世帯 | 利用料の1割 |
上記以外の世帯 | 無料 | |||
訪問型 | 助産師が母子の自宅を訪問し、日帰りで保健指導を実施する。 | 産後1年未満 | 市町村民税課税世帯 | 利用料の1割 |
上記以外の世帯 | 無料 |
注
1 宿泊型及び日帰り型(ロング)にあっては、食事の提供を行うものとする。
2 利用者負担金の額は、該当する世帯の区分の利用者負担額を次の計算式により算定して得た額とする。
利用者負担金の額=利用者負担額×利用した日数
3 利用者負担額に食事代は含まないものとする。
別記







