○東金市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱
令和3年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な措置を講じられるようにすることを目的に、市が実施する新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「新生児」とは、生後50日を経過しない乳児をいう。
(対象者)
第3条 検査を受診できる者(以下「対象者」という。)は、検査を受診する日において、次の各号のいずれかに該当する新生児とする。
(1) 市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている新生児
(2) 市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児
(委託医療機関)
第4条 検査は、市長が実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(検査の実施方法等)
第5条 検査は、次の各号のいずれかに該当する方法により行うものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
2 検査は、初回検査(出生後初めて受診する検査をいう。以下同じ。)及び確認検査(初回検査の結果、再検査を要する場合に受診する検査をいう。以下同じ。)とする。
(受診票の交付等)
第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出を市長に行った妊婦に対して、当該届出があったときに、市長が別に定める新生児聴覚スクリーニング検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、妊娠期間の途中で新たに市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されることとなった妊婦であること若しくは新たに市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されることとなった新生児であることを確認したとき又は受診票を紛失し、若しくは毀損した者から再交付の申出があったときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診票交付申請書(別記第1号様式)を提出させ、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な受診票を交付するものとする。
(受診の方法)
第7条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関において検査を受診する場合には、委託医療機関に受診票を提出し、検査を受けるものとする。
(検査費用の助成)
第8条 市長は、検査に要した費用について、対象者の保護者に対して検査1回につき3,000円を限度として助成するものとする。ただし、当該検査に要した費用がこれに満たないときは、その額とするものとする。
2 前項に規定する助成の対象となる検査の回数は、1回とする。ただし、確認検査を受診した場合は、当該確認検査を含めて2回とする。
(委託医療機関への支払)
第9条 対象者の保護者は、対象者が受診した検査に要する費用から前条第1項に規定する助成金の額を控除した額を、委託医療機関に支払わなければならない。
2 市長は、市、委託医療機関及び財団法人ちば県民保健予防財団(平成15年4月1日に財団法人ちば県民保健予防財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)との間で締結する契約に基づき、前条第1項に規定する助成金を、財団法人ちば県民保健予防財団を経由して、委託医療機関に支払うものとする。
(償還払)
第10条 対象者は、委託医療機関において検査を受診することが困難である場合又は確認検査を要する場合は、第3条の規定にかかわらず委託医療機関以外の医療機関で検査を受診することができる。この場合において、検査を実施した委託医療機関以外の医療機関は、当該対象者の保護者から提出された受診票に、検査の結果を記載し、これを当該対象者の保護者に返戻し、当該対象者の保護者から検査に要した費用の支払を受けるものとする。
(1) 検査結果を記載した、医療機関から返戻された受診票
(2) 検査に要した費用の支払に係る領収書
(3) 検査の受診日及びその結果が記載されている母子健康手帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第2項に規定する請求は、当該償還払対象者の保護者が検査に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(事後指導)
第11条 市長は、検査の結果に基づき、必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、対象者の保護者に対して次に掲げる事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する者に対する訪問指導等
(2) 医療を必要とする者に対する当該医療が円滑に行われるための指導
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児に実施された検査について適用する。
別記

