○東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱
平成21年3月23日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により、市が行う妊婦及び乳児に対する健康診査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査を受診できる者)
第2条 妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受診できる者は、市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている妊婦及び乳児とする。
(委託医療機関)
第3条 健康診査は、市長が実施を委託した病院、診療所又は助産所(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(健康診査の回数、内容等)
第4条 妊婦一般健康診査の回数は、妊婦1人につき14回以内とする。ただし、妊娠期間の途中で新たに市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されることとなった妊婦(次条において「転入妊婦」という。)の妊婦一般健康診査の回数は、当該妊婦の妊娠週数に応じ市長が別に定める。
2 前項に規定するもののほか、多胎妊娠をしている妊婦(以下「多胎妊婦」という。)には、5回を限度として妊婦一般健康診査を行うことができる。
3 乳児一般健康診査の回数は、乳児1人につき2回以内とする。ただし、新たに市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されることとなった乳児(次条において「転入乳児」という。)の乳児一般健康診査の回数は、市長が別に定める。
(受診票の交付等)
第5条 市長は、法第15条に規定する妊娠の届出を市長に行った妊婦に対して、当該届出があったときに、市長が別に定める妊婦一般健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、妊婦が転入妊婦であること若しくは乳児が転入乳児であることを確認したとき又は受診票を紛失し、若しくは毀損した者から再交付の申出があったときは、妊婦・乳児一般健康診査受診票交付申請書(別記第1号様式)を提出させ、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な受診票を交付するものとする。
(受診の方法)
第7条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が医療機関において健康診査を受診する場合には、医療機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。
(委託医療機関への費用の支払)
第8条 委託医療機関が受診者に対し健康診査を実施した場合における、当該健康診査に係る委託単価額は別表第3に定めるとおりとする。
2 委託医療機関が受診者に対し実施した健康診査に要した費用の支払は、市、委託医療機関及び財団法人ちば県民保健予防財団(平成15年4月1日に財団法人ちば県民保健予防財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)との間で締結する契約に基づき、市長が財団法人ちば県民保健予防財団を経由して、委託医療機関に支払うものとする。
(償還払)
第9条 第3条第2項の規定による健康診査を実施した委託医療機関以外の医療機関は、その結果を記載した受診票を受診者に返戻し、当該受診者から当該健康診査に要した費用の支払を受けるものとする。
4 第2項の請求は、当該受診者が健康診査に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱別表第3の規定は、平成23年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第67号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱別表第3の規定は、平成27年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月9日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱別表第3の規定は、平成29年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱別表第3の規定は、平成31年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月28日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱の規定は、令和元年10月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱別表第3の規定は、令和2年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱別表第3の規定は、令和3年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月19日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査について適用し、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。
別表第1(第4条第4項)
区分 | 内容 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回(初回) | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定、身長測定(1回目のみ) イ 血液採取(静脈) ウ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) エ 血液検査《血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、グルコース、貧血、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体価検査》 選択項目 オ 子宮頸がん検診(細胞診) |
第2回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) 選択項目 ウ 超音波検査 | |
第3回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
第4回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) 選択項目 ウ 超音波検査 | |
第5回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
第6回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ クラミジア検査 | |
第7回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
第8回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
第9回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) 選択項目 ウ 超音波検査 | |
第10回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) 選択項目 ウ B群溶血性レンサ球菌(GBS) | |
第11回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 血液採取(静脈) エ 血液検査(貧血) | |
第12回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) 選択項目 ウ 超音波検査 | |
第13回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
第14回 | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) ウ 血液検査(貧血、グルコース及びHTLV―1抗体検査) | |
第15回から第19回まで(多胎妊婦に限る。) | 基本検査 ア 問診及び診察、血圧測定、体重測定 イ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
乳児一般健康診査 | ア 問診及び診察 イ 血液検査 ウ 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査) | |
別表第2(第4条第4項)
区分 | 回数 | 時期 |
妊婦一般健康診査 | 14回(多胎妊婦にあっては19回) | 望ましい妊婦健診時期は次のとおりとする。 第1回 妊娠8週前後 第2回 妊娠12週前後 第3回 妊娠16週前後 第4回 妊娠20週前後 第5回 妊娠24週前後 第6回 妊娠26週前後 第7回 妊娠28週前後 第8回 妊娠30週前後 第9回 妊娠32週前後 第10回 妊娠34週前後 第11回 妊娠36週前後 第12回 妊娠37週前後 第13回 妊娠38週前後 第14回 妊娠39週前後 第15回から第19回まで(多胎妊婦に限る。) 医師の判断する時期 |
乳児一般健康診査 | 2回 | 生後3か月から8か月まで及び9か月から11か月までの各期間ごとに1回 |
別表第3(第8条第1項及び第9条第3項)
検査名 | 委託単価額 | |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき、20,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 |
第2回 | 妊婦1人につき、9,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第3回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第4回 | 妊婦1人につき、9,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第5回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第6回 | 妊婦1人につき、9,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第7回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第8回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第9回 | 妊婦1人につき、9,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第10回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第11回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第12回 | 妊婦1人につき、9,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第13回 | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第14回 | 妊婦1人につき、9,500円を上限とし、別表第1の妊婦一般健康診査に要した額 | |
第15回から第19回まで(多胎妊婦に限る。) | 妊婦1人につき、4,500円を上限とし、別表第1の妊婦健康診査に要した額 | |
乳児一般健康診査 | 乳児1人1回につき、6,638円を上限とし、別表第1の乳児一般健康診査に要した額 | |
(注)
1 健康診査に要する費用が、委託単価額の上限額を超えた場合、その超えた額については、受診者が負担するものとする。
2 健康診査に要する費用が、委託単価額の上限額に満たない場合は、当該健康診査に要した費用を委託単価額とする。
別記



