○東金市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱
平成25年12月24日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、障害者虐待防止の事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(身分証明書)
第3条 市長は、職員に法第11条の規定による立入調査を行わせるときは、身分証明書(別記第1号様式)を当該職員に携帯させなければならない。
2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(障害者虐待防止センターの設置)
第4条 市長は、法第32条の規定により、東金市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を、市民福祉部社会福祉課に設置する。
(業務内容)
第5条 センターは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報若しくは届出の受理並びに障害者虐待の事実確認に関すること。
(2) 障害者の養護者に対する相談、指導、助言及び必要な措置に関すること。
(3) 虐待を受けた障害者の一時保護(居室の確保を含む。)に関すること。
(4) 虐待の防止に関する広報、その他の啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止のため、市長が必要と認めるもの。
2 虐待の防止における緊急連絡体制及び関係機関との連携に努めるものとする。
(センターの開設日及び開設時間)
第6条 センターの開設日及び開設時間は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日は東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日を除く、月曜日から金曜日までとする。
(2) 開設時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(業務の委託)
第7条 市長は、法第33条第1項の規定により、第5条に掲げる業務の全部又は一部を適切な運営ができると認められる医療法人又は社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。)へ委託することができる。
2 前項の規定により、業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の代表者は、適切に業務が実施できるよう、従事する者(以下「従事者」という。)の職務環境、勤務体制及びその他必要な事項を定めておかなければならない。
3 受託者は、事業の実施中に事故が発生した場合は、市長及び障害者の家族その他の関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、従事者、会計、障害者への事業実施に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。
(事業報告等)
第8条 受託者は、必要に応じて事業の実施の状況を、市長に報告するものとする。
(実績報告)
第9条 受託者は、事業の完了後、遅滞なく、障害者虐待防止対策支援事業実績報告書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 決算見込書の写し
(2) 障害者虐待防止対策支援事業委託料請求書
(3) その他市長が必要と認める書類
(費用負担)
第10条 事業に関し、市が負担する費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 別に定める居室の確保に係る委託料
(2) 別に定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」の、区分6相当の福祉型短期入所サービス費等を基準として算出した、緊急一時保護措置対応料
(一時保護措置に要する費用負担)
第11条 緊急一時保護措置中に、障害者が使用した日用品、食費、水道光熱費など実費に係る費用については、緊急一時保護の措置を受けた障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)が負担するものとする。ただし、市長が負担が困難と認める者については、この限りではない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別記



