○東金市障害者支援施設等通所交通費の助成に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、障害者支援施設等に通所している障害者に対し、通所に要する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害者支援施設等 次に掲げる施設をいう。
ア 法第5条第7項に規定する生活介護を障害者に供与する施設
イ 法第5条第12項に規定する自立訓練を障害者に供与する事業所
ウ 法第5条第13項に規定する就労移行支援を障害者に供与する事業所
エ 法第5条第14項に規定する就労継続支援を障害者に供与する事業所
オ 法第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち、市外にある施設
(3) 交通機関 鉄道、一般乗合自動車その他これらに類するもので、運賃を徴するものをいう。
(4) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、専ら障害者の通所に用いるものをいう。
(助成の要件)
第3条 交通費の助成を受けることができる障害者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。
(2) 交通費を負担していること。
(3) 自宅(法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設を含む。)から障害者支援施設等までの距離が片道1キロメートル以上であること。
(4) 自家用自動車を使用している場合は、障害者又はその家族自らが自家用自動車を利用していること。
(登録の申請等)
第4条 交通費の助成を受けようとする者は、東金市障害者支援施設等通所交通費助成登録申請書(別記第1号様式)に通所の距離を明らかにする書類を添えて、市長に提出し、助成対象者である旨の登録を受けなければならない。
(1) 通所内容証明書(別記第4号様式)
(2) 定期乗車券その他これに類するものにより交通機関を利用しているときは、その写し
2 前項の規定による申請は、4月から9月までの月分の交通費の助成は10月末日までに、10月から翌年3月までの月分の交通費の助成は3月末日までにしなければならない。
(助成金の支給)
第6条 市長は、前条第3項の規定により交通費を助成する旨の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者に対して、助成金を支給する。
2 助成金の額は、1月につき5,000円を限度とし、別表に定めるところによる。ただし、国又は他の地方公共団体等の施策により、運賃の割引又は助成を受けているときは、その額を控除した額とする。
(1) 第4条第1項の規定による登録の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する助成の要件に該当しなくなったとき。
(取消し又は返還)
第8条 市長は、登録者が第3条に規定する助成の要件に該当しなくなったときは、登録決定を取り消すものとする。
2 市長は、偽りその他不正の手段により登録決定若しくは助成決定を受け、又は交通費の助成を受けた障害者があるときは、その決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市障害者支援施設等通所交通費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の通所に要する交通費に係る助成について適用し、同日前の通所に要する交通費に係る助成については、なお従前の例による。
別表(第6条第2項)
通所手段 | 助成の額 |
交通機関利用者 | 1日の往復運賃の額に通所日数を乗じて得た額と、1月分の定期乗車券の額を比較し、いずれか低い方の額の2分の1に相当する額。ただし、乗車券及び定期乗車券の購入額については、障害者割引を受けているときは、割引後の額 |
自家用自動車利用者 | 1キロメートル当たり10円に通所日数を乗じて得た額 |
注
1 交通機関を利用する場合の定期乗車券、普通乗車券等の価額については、経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって算定したものとする。
2 自家用自動車を利用する場合の通所経路は、経済的かつ合理的と認められる通常の経路によるものとする。
3 自家用自動車を利用する場合の利用距離は、片道1キロメートル以上であること。
別記







