○東金市児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則

平成24年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)に定めるもののほか、障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を採る場合は、法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者に委託して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、当該事業所の長と障害児通所支援・障害福祉サービス提供委託依頼書(別記第1号様式)により当該措置について協議するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を採る決定をしたときは、その旨を当該事業所の長に対しては障害児通所支援・障害福祉サービス提供委託決定通知書(別記第2号様式)により、当該措置に係る障害児の保護者に対しては障害児通所支援・障害福祉サービス提供決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

4 福祉事務所長は、現に第1項の措置を採っている障害児について当該措置を変更する決定をしたときは、当該事業所の長にその旨を通知するとともに障害児通所支援・障害福祉サービス提供変更決定通知書(別記第4号様式)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、現に第1項の措置を採っている障害児について当該措置を解除する決定をしたときは、その旨を当該事業所の長に対しては障害児通所支援・障害福祉サービス提供委託解除決定通知書(別記第5号様式)により、当該措置に係る障害児の保護者に対しては障害児通所支援・障害福祉サービス提供解除通知書(別記第6号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(費用負担の額)

第3条 法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、厚生労働省の定める基準に従い、市長が決定する。

2 前項の規定により徴収金の額を決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス費用徴収額決定通知書(別記第7号様式)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月2日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記

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東金市児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則

平成24年3月28日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)