○東金市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(通所給付決定等の申請)
第3条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免(以下「通所給付決定等」という。)の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入等申告書(別記第2号様式)とする。
(通所受給者証等の交付)
第5条 市長は、通所給付決定を行ったときは、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、通所受給者証(別記第5号様式)に必要事項を記載して交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更及び利用者負担額の減免の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(別記第9号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、省令第18条の5の規定により特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下この号において同じ。) 法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援(法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。以下この号において同じ。) 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第16条 給付決定保護者は、省令第18条の26第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、省令第25条の26の3第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第18号様式)
(2) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第19号様式)
2 障害児相談支援対象保護者は、前項の申請に係る指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)を変更しようとするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第20条 市長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の7に規定する期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記第21号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第21条 市長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第22号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第22条 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援(法第24条の27第1項に規定する基準該当障害児相談支援をいう。以下この条において同じ。)について法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第65号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月3日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第13条各号及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記


























