○東金市福祉タクシー事業実施要綱

平成元年3月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、重度心身障害者等の社会活動の範囲を広め、もつてその福祉の増進を図るため、福祉タクシー事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 福祉タクシー事業の対象となる重度心身障害者等(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、次のいずれかに該当するもの

ア 身体障害者等級表の級別が1級又は2級(視覚障害者、下肢機能障害者又は体幹機能障害者にあつては、3級以上)の者

イ 身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年社更第4号厚生省社会局長及び児童家庭局長通知)において第1種身体障害者とされている者(アに掲げる者を除く。)

(2) 知事が交付する療育手帳の交付を受けた者であつて当該手帳に記載された障害の程度が重度のもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長が交付する判定書の交付を受けた者であつて当該判定書に記載された障害の程度が重度のもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に該当すると認定した者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であつて当該手帳に記載された障害等級が1級のもの

(福祉タクシー事業の実施)

第3条 福祉タクシー事業は、利用者として登録を受けた対象者が通院、会合への出席等のためにタクシーを利用した場合において、その利用料金の全部又は一部を助成することにより行うものとする。

(利用者の登録等)

第4条 福祉タクシー事業を利用しようとする者は、東金市福祉タクシー事業利用者登録(変更)申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類の写し

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に規定する書類について、申請者の同意のもとに当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請があつたときはこれを審査し、福祉タクシー事業の利用を承認したときは利用者として登録するものとする。

5 前項の規定により登録を受けた利用者は、その登録内容に変更が生じた場合は、登録申請書を速やかに市長に提出しなければならない。

(助成金の額等)

第5条 福祉タクシー事業に係る助成金の額は、乗車1回につき900円を上限とし、利用料金が900円未満の場合は、当該利用料金に相当する額とする。

2 助成の回数は、年度を単位として1年につき24回を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中に前条第4項の規定による登録を受けた利用者にあつては、当該登録を受けた日の属する月から当該年度の3月までの月数に応じ、回数を減ずるものとする。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする利用者は、東金市福祉タクシー事業助成金交付申請書(別記第2号様式)に領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に助成金を交付するものとする。

(届出の義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することになつたときは、東金市福祉タクシー事業利用者資格喪失届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(2) 障害程度及び要介護認定結果の変更により、対象者でなくなつたとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日告示第14号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日告示第12号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年2月14日告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月28日告示第56号)

この告示は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日告示第10号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成18年3月28日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月14日告示第92号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月3日告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日告示第23号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日においてこの告示による改正前の第4条第4項の規定により登録を受けている者は、改正後の第4条第4項の規定により登録を受けた者とみなす。

別記

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東金市福祉タクシー事業実施要綱

平成元年3月22日 告示第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成元年3月22日 告示第8号
◇ 平成10年3月27日 告示第14号
◇ 平成11年3月30日 告示第12号
◇ 平成12年2月14日 告示第3号
◇ 平成13年12月28日 告示第56号
◇ 平成14年3月26日 告示第10号
◇ 平成17年4月1日 告示第46号
◇ 平成18年3月28日 告示第25号
◇ 平成21年3月31日 告示第33号
◇ 平成26年3月28日 告示第29号
◇ 平成28年3月10日 告示第13号
◇ 平成28年12月14日 告示第92号
◇ 令和3年2月3日 告示第4号
◇ 令和4年2月3日 告示第9号
◇ 令和4年3月24日 告示第30号
◇ 令和6年3月28日 告示第23号
◇ 令和7年3月26日 告示第18号