○東金市知的障害者福祉法施行細則
昭和58年8月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(判定等の依頼)
第2条 法第9条第5項及び第6項並びに第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所(法第12条第2項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)への判定等の求めは、判定依頼書(別記第1号様式)によるものとする。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親希望の申出は、知的障害者職親申込書(別記第2号様式)によるものとする。
4 前項の場合において、市長は、職親の申込みをした者に対し職親の登録をしたかどうかについて当該申込書を進達した福祉事務所長を経由して通知するものとする。
(職親への委託申請)
第4条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望するときは、職親委託申請書(別記第5号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第6条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により同条に規定する障害福祉サービスの提供を委託し、又は法第16条第1項第2号の規定により同号に規定する障害者支援施設等若しくは法第9条第2項に規定するのぞみの園への入所を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
3 前項の依頼を受けた当該事業所の長は、当該知的障害者の更生援護を受託するときは、更生援護を依頼した福祉事務所長に書面で更生援護を受託した旨を通知しなければならない。
5 福祉事務所長は、被措置者に係る措置を変更する決定をしたときは、その旨を障害福祉サービス提供・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書(別記第13号様式)により当該被措置者に対して通知するものとする。
(執務日誌)
第7条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(別記第16号様式)に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第8条 福祉事務所長は、知的障害者(児)指導台帳(別記第17号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(請求等)
第9条 職親は、四半期ごとの委託料請求書を、当該四半期の終了する月の翌月に市長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に行われた法の規定に基づく知的障害者の職親又は援護施設への委託に係る事務の取扱い手続については、この規則の規定に基づく事務の取扱い手続があつたものとみなす。
附則(平成11年3月30日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記





















