○東金市重度心身障害者移動入浴サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において自力あるいは家族のみでは入浴困難な重度身体障害者(児)及び重度知的障害者(児)並びにねたきり身体障害者(児)に対して定期的に移動入浴車を派遣し、重度心身障害者移動入浴サービス事業(以下「移動入浴サービス」という。)を実施することにより、身体障害者及び知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、居宅において、日常生活に常時介護を要する満65歳未満の者をいう。

(2) 重度知的障害者(児) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更正の援護と必要な保護に関する相談所において重度と判定された満65歳未満の者をいう。

(3) ねたきり身体障害者(児) 前各号に該当しない者であって、おおむね6か月以上継続してねたきりの状態であり、居宅において、日常生活に常時介護を要する満65歳未満の者をいう。

(対象者)

第3条 移動入浴サービスを受けることのできる者は、次の各号に該当する重度身体障害者(児)及び重度知的障害者(児)並びにねたきり身体障害者(児)とする。

(1) 本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当しない者

(事業の内容)

第4条 移動入浴サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、洗髪清拭等

(申請及び決定)

第5条 移動入浴サービスを受けようとするときは、対象者又はその者と生計を一にする家族(以下「申請者」という。)は、移動入浴車派遣申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に入浴承諾書(別記第2号様式)及び入浴に関する医師の意見書(別記第3号様式。以下「意見書」という。)を添付して市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、移動入浴車派遣決定通知書(別記第4号様式)によりその可否を申請者に通知するとともに、移動入浴車派遣申請処理簿(別記第5号様式)に記録するものとする。

(届出及び意見書更新の義務)

第6条 前条第2項の規定による移動入浴車を派遣する決定通知を受けた者又はその者と生計を一にする家族(以下「利用者等」という。)は申請事項等の状況に変更を生じたときは状況変更届(別記第6号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 利用者等は、申請書に添付した意見書の発行日から1年ごとに新たな意見書を市長に提出しなければならない。

(厳守事項)

第7条 利用者等は、入浴に際しては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 入浴する時は、1名以上の付添人を付け入浴に立ち会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(移動入浴サービスの辞退)

第8条 利用者等は、移動入浴サービスの提供を辞退しようとするときは、市長に対し速やかに移動入浴サービス事業辞退届(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(入浴の停止又は中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、移動入浴サービスを停止し又は中止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 第7条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により移動入浴サービスを停止又は中止した場合は、移動入浴サービス停止・中止通知書(別記様式第8号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第10条 この告示の目的を達成するため、市長は、移動入浴サービスを身体障害者福祉及び知的障害者福祉に熱意のある者に委託する。

(委託を受けた者の責務)

第11条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、本要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともにその職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用負担)

第12条 利用者等は、移動入浴サービスに係る費用の1割に相当する額(10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)を委託事業者に支払うものとする。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

2 水道、電気、タオル及び石鹸等に要する費用並びに意見書の発行に係る手数料については、利用者等の負担とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日告示第6号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日告示第13号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日告示第61号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年9月7日告示第69号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第11条の規定は、平成31年4月1日以降の移動入浴サービスの利用について適用し、同日前の移動入浴サービスの利用については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市重度心身障害者移動入浴サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)