○東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例
平成27年6月22日
条例第21号
東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年東金市条例第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を助成して医療費の負担を軽減することにより、その健康の保持と生活の安定を図り、もって重度心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するもの
(3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、省令別表第5号の3級に該当する障害を有する者であって、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数36以上50以下と判定されたもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級に該当する障害を有するもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険医療機関」とは、医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
4 この条例において「指定保険医療機関」とは、保険医療機関のうち、規則で定めるものをいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成(以下「医療費の助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する重度心身障害者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者(国民健康保険法第116条の2の規定により本市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う国民健康保険の被保険者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法(以下「障害者総合支援法等」という。)に基づき本市以外の市町村が援護を行っている者を除く。)
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者(障害者総合支援法等に基づき本市以外の市町村が援護を行っている者を除く。)
(3) 障害者総合支援法等に基づき本市が援護を行っている者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 重度心身障害者及び当該重度心身障害者と生計を一にする者として規則で定めるものについての当該重度心身障害者に係る医療のあった月の属する年度(当該重度心身障害者に係る医療のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(同法第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)の額を規則で定めるところにより合算した額が235,000円以上である場合における当該重度心身障害者
(4) 東金市子ども医療費助成事業規則(平成15年東金市規則第6号)による助成をすることの決定があった場合における当該決定に係る子ども
(1) 医療保険各法による高額療養費、付加給付その他の給付
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の医療保険各法以外の法令による医療の給付
(3) 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は独立行政法人の負担又は補助による給付
(資格認定等)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、対象者であることの認定(以下この条において「資格認定」という。)を受けなければならない。
2 資格認定は、規則で定める期間内に限り、その効力を有する。
3 市長は、資格認定をしたときは、当該資格認定を受けた対象者(以下「受給者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給券を交付する。
2 前項の規定により市長が指定保険医療機関に本市が助成すべき額を支払ったときは、受給者に対する医療費の助成がなされたものとみなす。
第7条 市長は、受給者が指定保険医療機関以外の保険医療機関に本市が助成すべき額を支払った場合又は指定保険医療機関に受給券を提示せず本市が助成すべき額を支払った場合は、当該受給者からの申請により、本市が助成すべき額を当該受給者に支払うものとする。
2 前項の場合において、当該医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、当該医療に係る医療費の助成を行わない。
(届出等の義務)
第8条 受給者は、第5条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 受給者は、対象者でなくなったときは、速やかに受給券を市長に返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合においては、当該第三者の損害賠償義務の限度において、医療費の助成をせず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成した医療費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第12条 市長は、医療費の助成に関して必要があると認めるときは、対象者その他の関係人に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例第2条各号のいずれかに該当していた65歳以上の者であって、施行日以後も引き続き新条例第2条第1項各号のいずれかに該当するものについては、新条例第3条第2項第5号の規定は、適用しない。
附則(令和2年6月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、この条例の施行の日前に受けた医療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第5条第1項の規定による申請及び認定、同条第3項の規定による受給券の交付その他新条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条第1項)
区分 | 負担基準額 |
市町村民税所得割課税世帯に属する受給者 | 300円 |
上記以外の受給者 | 0円 |
注 この表において「市町村民税所得割課税世帯に属する受給者」とは、受給者及び当該受給者と生計を一にする者として規則で定めるものについての当該受給者に係る医療のあった月の属する年度(当該受給者に係る医療のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額を規則で定めるところにより合算した額が零を超える場合における当該受給者をいう。