○東金市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給規則

昭和63年12月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者(以下「在宅障害者」という。)の福祉の増進を図るため、在宅障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅重度知的障害者 知事が交付する療育手帳でその障害の程度が重度(((A))、((A))の1、((A))の2、Aの1又はAの2に該当するもの)と判定された者又は障害者相談センター所長の発行する判定書において重度と判定された者で、20歳以上の在宅のものをいう。

(2) ねたきり身体障害者 居宅においておおむね6月以上ねたきり状態で日常生活のほとんどに介護を要する身体障害者で20歳以上65歳未満のものをいう。

(3) 介護者 在宅障害者と同居し、常にこれを介護している家族の1人。

(支給要件等)

第3条 手当は、本市に住所及び生活の本拠を有する在宅障害者又はその介護者(2人以上の介護者がある場合においては主たる介護者の1人)に対して支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の受給者又はその者の介護者並びに、介護保険法第18条に規定する保険給付(通算して7日以内の短期入所生活介護を除く。)の受給者である場合においては支給しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項に掲げる者又はその配偶者若しくはその生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超える者には支給しないものとする。

4 この規則に基づく手当の申請その他の手続きは、在宅障害者の介護者(2人以上の介護者がある場合においては主たる介護者1人)が行うものとし、当該在宅障害者に対して支給される手当を当該在宅障害者の福祉の増進のために用いなければならない。

(交付の申請及び決定通知)

第4条 在宅障害者に係る手当の交付を受けようとする介護者は、在宅障害者福祉手当交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、手当の支給の可否を決定して在宅障害者福祉手当交付決定通知書(別記第2号様式)又は在宅障害者福祉手当交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(受給資格の消滅等)

第5条 手当の支給を受けている在宅障害者又は介護者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当することとなつたときは、手当は支給しないものとする。

(1) 在宅障害者が、死亡したとき。

(2) 在宅障害者が、第2条第1号又は第2号に該当しなくなつたとき。

(3) 在宅障害者が、本市に住所又は生活の本拠を有しなくなつたとき。

(4) 在宅障害者が介護保険法第18条に規定する保険給付(通算して7日以内の短期入所生活介護を除く。)を受けたとき。

2 介護者は、受給者が前項各号の一に該当することとなつたときは、速やかに在宅障害者福祉手当受給資格消滅届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 介護者が受給者の介護をできなくなつたときは、新たに介護者となつた者は、在宅障害者介護者変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、別表に定める額とし、次の区分により支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月から6月まで

7月

第2期

7月から9月まで

10月

第3期

10月から12月まで

1月

第4期

1月から3月まで

4月

2 手当は、第4条第2項の規定による支給の決定を受けた日の属する月の翌月から前条第1項の規定による受給資格の消滅した日の属する月(ただし、前条第1項第4号においては、受給資格の消滅した日の前日の属する月)まで支給するものとする。

3 期間の途中において受給者が死亡したときは、当該受給者に係る手当は、介護者に対して支給するものとする。

(手当の支給停止又は制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、手当の支給を停止し、又は手当の全部若しくは一部の支給をしないことができる。

(1) 介護者が在宅障害者の介護を怠つていると認められるとき。

(2) 介護者がこの規則に定める届出を怠り、又は命令に従わないとき。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対しすでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、介護者に対し市長の指定する医療機関で受給者への受診の命令をすることができる。

(変更等の届出)

第10条 介護者は、受給者の住所、氏名等に変更があつたときは、速やかに在宅障害者住所等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(東金市重度心身障害者福祉手当支給規則の廃止)

2 東金市重度心身障害者福祉手当支給規則(昭和51年東金市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の東金市重度心身障害者福祉手当支給規則の規定に基づきなされた申請、届出及びこれに伴いなされた手当の支給の決定は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。ただし、受給者が第5条第1項第2号又は第3号に該当することとなる場合にあつては、この限りでない。

附則(平成元年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市在宅障害者福祉手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年6月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市在宅障害者福祉手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市在宅障害者福祉手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年7月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市在宅障害者福祉手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市在宅障害者福祉手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年7月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市在宅障害者福祉手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月30日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月30日規則第13号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月29日規則第33号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条第1項)

種別

福祉手当の額

在宅重度知的障害者ねたきり身体障害者

月額 8,650円

別記

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東金市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給規則

昭和63年12月28日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和63年12月28日 規則第18号
◇ 平成元年6月15日 規則第17号
◇ 平成2年6月14日 規則第28号
◇ 平成3年7月1日 規則第18号
◇ 平成4年7月6日 規則第23号
◇ 平成5年7月1日 規則第13号
◇ 平成6年7月25日 規則第10号
◇ 平成11年3月30日 規則第14号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成16年7月30日 規則第13号
◇ 平成17年4月1日 規則第23号
◇ 平成27年6月29日 規則第33号
◇ 平成28年3月28日 規則第36号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号