○東金市障害者グループホーム等入居者家賃補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第23号
東金市障害者グループホーム等入居者家賃補助金交付要綱(平成24年東金市告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域社会における障害者の自立を支援するため、グループホーム等に入居する障害者が支払った家賃の一部について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) グループホーム等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定される共同生活援助及び千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け千葉県障第158号。以下「生活ホーム要綱」という。)に基づく生活ホームをいう。
(2) 家賃 グループホーム等の入居に係る賃料をいう。ただし、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、光熱水費及びその他の諸費用を除く。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市において、法第19条の支給決定又は生活ホーム要綱第10条第1項の承認による入居の決定を受けていること。
(2) 家賃を負担していること。
(3) 世帯の全員について、当該年度(4月から6月までに第5条の申請をする場合にあっては、前年度)における市町村民税が非課税であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
(1) 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
(3) 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第4条 1月当たりの補助金の額は、補助対象者がグループホーム等に支払った家賃月額(法第34条第1項の規定により、家賃について特定障害者特別給付費が支給された場合は、当該支給額を控除した額)の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、月額20,000円を限度とする。
(1) グループホーム等の入居に係る賃貸借契約書の写し
(2) 世帯全員の市町村民税非課税証明書
(3) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第13条第2項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める日までに、東金市障害者グループホーム等入居者家賃補助金実績報告書(別記第4号様式)に請求期間に係る家賃の領収書の写しを添えて行うものとする。
(1) 通帳の写し(金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる頁)
(2) その他市長が必要と認める書類
(暴力団密接関係者)
第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号のいずれかに該当する者とする。
(関係書類の整備)
第13条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、改正後の東金市障害者グループホーム等入居者家賃補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年4月18日告示第66号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日告示第68号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記







