○東金市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第22号
東金市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱(平成21年東金市告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の地域生活への移行を促進するため、グループホームを運営する者に対し、その運営に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する共同生活援助をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、本市が法第19条第1項の規定により支給決定をした者が入居しているグループホームを運営する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、グループホームの運営に要する経費(入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。)とする。
(1) 東金市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書
(2) 歳入歳出予算書抄本
(3) 第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める日までに、東金市障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 東金市障害者グループホーム運営費補助金清算書
(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(暴力団密接関係者)
第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(関係書類の整備)
第13条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、改正後の東金市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年4月18日告示第65号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月12日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第5条)
世話人配置 | グループホームの共同生活住居の定員 | 障害支援区分 | 補助基準額(入居者1人あたり月額) |
6:1かつ人員配置体制加算(以下「加算」という。)において12:1の加配あり | 4人以下 | 非該当 | 108,000円 |
区分1 | 108,000円 | ||
区分2 | 122,000円 | ||
区分3 | 127,000円 | ||
区分4 | 151,000円 | ||
区分5 | 188,000円 | ||
区分6 | 227,000円 | ||
5人 | 非該当 | 93,000円 | |
区分1 | 93,000円 | ||
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 126,000円 | ||
区分4 | 146,000円 | ||
区分5 | 177,000円 | ||
区分6 | 216,000円 | ||
6人 | 非該当 | 83,000円 | |
区分1 | 83,000円 | ||
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 119,000円 | ||
区分4 | 139,000円 | ||
区分5 | 170,000円 | ||
区分6 | 210,000円 | ||
6:1かつ加算において30:1の加配あり | 4人以下 | 非該当 | 94,000円 |
区分1 | 94,000円 | ||
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 112,000円 | ||
区分4 | 136,000円 | ||
区分5 | 172,000円 | ||
区分6 | 213,000円 | ||
5人 | 非該当 | 79,000円 | |
区分1 | 79,000円 | ||
区分2 | 92,000円 | ||
区分3 | 111,000円 | ||
区分4 | 131,000円 | ||
区分5 | 161,000円 | ||
区分6 | 201,000円 | ||
6人 | 非該当 | 69,000円 | |
区分1 | 69,000円 | ||
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 104,000円 | ||
区分4 | 124,000円 | ||
区分5 | 154,000円 | ||
区分6 | 196,000円 | ||
6:1 | 4人以下 | 非該当 | 85,000円 |
区分1 | 85,000円 | ||
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 102,000円 | ||
区分4 | 126,000円 | ||
区分5 | 162,000円 | ||
区分6 | 203,000円 | ||
5人 | 非該当 | 70,000円 | |
区分1 | 70,000円 | ||
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 101,000円 | ||
区分4 | 121,000円 | ||
区分5 | 151,000円 | ||
区分6 | 191,000円 | ||
6人 | 非該当 | 60,000円 | |
区分1 | 60,000円 | ||
区分2 | 72,000円 | ||
区分3 | 94,000円 | ||
区分4 | 114,000円 | ||
区分5 | 144,000円 | ||
区分6 | 186,000円 |
備考 入居日数が1か月に満たない場合は、日割計算(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により算出した額とする。
別記





