○東金市日中一時支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労を支援し、又は障害者等を日常的に介護する家族の一時的な休息を図ることを目的とする事業(以下「日中一時支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の例による。
(対象者)
第3条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住地を有する障害者等(他の市町村に住所を移した者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項の規定により本市が援護を行い、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項の規定により本市が更生援護を行っているものを含む。)であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認めたものとする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、東金市日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を東金市日中一時支援事業利用可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請をしたことが認められたとき。
(事業の委託)
第8条 市長は、事業を適切に実施できると認める者に委託するものとする。
(委託を受けた者の責務)
第9条 前条の規定により委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第10条 利用者は、事業の利用に要した費用の1割に相当する額(次項において「自己負担額」という。)を受託事業者に支払わなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により算定された同一の月に支払う自己負担額の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に規定する額を上限とする。
(利用定員及び職員等の配置)
第11条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、市長が別に定めるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記




