○東金市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年9月29日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、運転免許を取得した障害者に対して障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付する事業を行うことにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までに該当する障害を有するもの及び千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号)に基づく療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる障害者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 運転免許の取得により就労が見込まれる等、社会参加の促進に効果があると認められること。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、道路交通法第98条第1項に規定する自動車教習所における入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他の運転免許の取得に直接要する費用(次条第1項において「運転免許取得費」という。)に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

2 助成金の交付は、市長が特に必要と認める場合を除き、対象者1人につき1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、運転免許の取得後6か月以内に、東金市障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し

(3) 運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)の写し

(4) 運転免許取得費の額を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する書類について、対象者の同意のもとに当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、東金市障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による決定を受けた者は、市長の指定する期日までに、東金市障害者自動車運転免許取得費助成請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者に係る東金市障害者自動車運転免許取得費助成台帳(第4号様式)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成27年8月31日規則第59号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年10月31日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年9月29日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)