○東金市身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則
平成18年9月29日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、自ら運転するために必要な自動車の改造を行う重度身体障害者に対して障害者用自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付する事業を行うことにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める肢体不自由の1級又は2級に該当する障害を有するものをいう。
(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、三輪以上の小型自動車及び三輪以上の軽自動車をいう。ただし、旅客を運送する事業及び貨物を運送する事業に供するものを除く。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる重度身体障害者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 運転免許証(自動車に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。第5条第1項第3号において同じ。)を有すること。
(3) 就労、通院又は通学等に伴い、自ら運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部の改造が必要であること。この場合において、当該自動車は、自ら所有するものであることを原則とする。
(4) 重度身体障害者及びその者と同一の世帯に属する配偶者について、助成金の交付の申請を行う月の属する年度(当該申請を行う月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円未満であること。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条第3号に規定する改造に要する費用(以下「自動車改造費」という。)に相当する額とする。ただし、自動車改造費が10万円を超えるときは、10万円とする。
2 助成金の交付は、市長が特に必要と認める場合を除き、対象者1人につき1回とする。
(1) 住民票の写し
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 運転免許証の写し
(4) 対象者及びその者と同一の世帯に属する配偶者に係る第3条第4号に規定する所得割の額を証する書類
(5) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の自動車検査証をいう。)の写し
(6) 自動車改造を行う業者の見積書で、自動車の改造箇所及び自動車改造費の明細がわかるもの
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を決定し、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳)
第10条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者に係る東金市身体障害者用自動車改造費助成台帳(第4号様式)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第31号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第58号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記



