○東金市移動支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市の区域内に居住地を有する障害者及び障害児(他の市町村に住所を移した者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項の規定により本市が援護を行い、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項の規定により本市が更生援護を行っているものを含む。以下「障害者等」という。)であって、社会生活において必要不可欠な外出及び余暇活動その他の社会参加のための外出(通勤、営業活動その他の経済活動に係る外出及び通年又は長期にわたる外出その他この規則の趣旨に鑑み支援することが適当でないと認められる外出を除く。)に係る移動に当たり、支援が必要であると市長が認めたものとする。
(実施方法)
第4条 事業は、次の各号に掲げる区分により実施するものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対し、個別的に実施される支援を内容とするもの
(2) グループ支援型 屋外における集団的活動、同一目的地までの移動等に際し、複数の障害者等(身体介護を必要とする者を除く。)に対し、同時に実施される支援を内容とするもの
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、東金市移動支援事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請をしたことが認められたとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、事業を適切に実施できると認める者に委託するものとする。
(委託を受けた者の責務)
第10条 前条の規定により委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第11条 利用者は、事業の利用に要した費用の1割に相当する額(次項において「自己負担額」という。)を受託事業者に支払わなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により算定された同一の月に支払う自己負担額の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に規定する額を上限とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記




