○東金市障害者等日常生活用具給付事業実施規則
平成18年9月29日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるもの。以下「用具」という。)及びその取付工事に要する費用(以下「取付工事費」という。)を給付する事業を行うことにより、障害者等の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 市内に居住地を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、他の市町村(特別区を含む。)の区域内に同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)を有するものを除く。)又は市内に居住地特例地を有する者
(2) 障害者等及びその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)について、給付の申請を行う月の属する年度(当該申請を行う月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円未満である者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令の規定により同種の用具の給付、貸与又は購入費の支給を受けられる者については、対象者から除くものとする。
3 用具のうち住宅改修費(以下単に「住宅改修費」という。)の給付は、福祉事務所長が特に必要と認める場合を除き、対象者1人につき1回とする。
4 用具のうち点字図書(以下単に「点字図書」という。)の給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。
5 取付工事費の給付は、1件につき6万円を限度とする。
(申請等)
第3条 用具の給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第3項に規定する保護者をいう。)(以下「申請者」という。)は、東金市障害者等日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)に、対象者であることを証する書類及び給付を受けようとする用具の見積書を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。
2 申請者のうち点字図書の給付を受けようとするものは、前項に規定する見積書に代えて、希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添付しなければならない。
3 申請者のうち住宅改修費の給付を受けようとするものは、第1項に規定する添付書類に加えて、住宅改修の計画書を添付しなければならない。
4 申請者のうち取付工事費の給付を受けようとするものは、第1項に規定する添付書類に加えて、取付工事費の見積書を添付しなければならない。
3 福祉事務所長は、用具(点字図書を除く。)の給付を行う旨の決定をしたときは、東金市障害者等日常生活用具給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を当該申請者に交付するものとする。
4 福祉事務所長は、点字図書の給付を行うことを決定したときは、証明書に証明印を押印し、当該申請者に交付するものとする。
(給付の実施)
第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の負担及び請求)
第6条 第4条の規定により給付の決定を受けた者(以下「給付決定障害者等」という。)は、用具の給付に要する費用(取付工事費を除く。以下この項において「用具給付費」という。)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を負担しなければならない。ただし、同一の月における用具給付費の合計額の100分の10に相当する額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第45条に規定する負担上限月額の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額を負担するものとする。
2 給付決定障害者等のうち点字図書の給付の決定を受けたものは、前項の規定にかかわらず、当該点字図書に対応する一般図書の価格に相当する額を負担しなければならない。
3 給付決定障害者等のうち取付工事費の給付の決定を受けたものは、当該取付工事費が6万円を超える場合は、その差額を負担しなければならない。
4 給付決定障害者等は、用具の給付を業者から受けるときは、給付券に添えて前各項の規定により負担することとされた額(以下「自己負担額」という。)を当該業者に支払わなければならない。
5 業者は、給付決定障害者等に用具を給付したときは、福祉事務所長に対し、当該用具の給付に要した費用から自己負担額を控除した額を請求するものとする。
6 前項の規定による請求は、給付券を添えて行うものとする。
(再給付の制限)
第7条 用具の給付を受けた者については、別表に定める耐用年数を経過し、かつ、再度給付することが合理的であると認められる場合を除き、同種の用具を給付しない。ただし、耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難になったとき又は福祉事務所長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第9条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるとき又は用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、東金市障害者等日常生活用具給付台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(東金市心身障害児等日常生活用具給付等規則の廃止)
2 東金市心身障害児等日常生活用具給付等規則(平成12年東金市規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則の規定により給付される用具に相当するものの給付等を受けている者は、この規則の規定による用具の給付を受けた者とみなす。
附則(平成19年6月29日規則第31号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第60号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1項)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額(円) | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は寝たきりの状態にある難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(身体障害児の場合は2級以上)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、常時介護を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡を防止し、又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者(児)であって、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として3歳以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が障害者(児)を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | |
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルを付けるもの | 33,100 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者であって、原則として3歳以上のもの又は入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 |
便器(ポータブルトイレ) | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は常時介護を要する難病患者等 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850 | 8年 | |
歩行補助杖 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等 | T字状又は棒状の杖で、木材又は軽金属を主体としたもの | 3,000 (夜光材付は410円増しとし、全面夜光材付は1,200円増しとする。) | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、家庭内の移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの | 60,000 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できる次のもの ア スポンジ及び革を主材料に製作したもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作したもの | ア 15,200 イ 36,750 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度若しくは最重度の知的障害者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は上肢機能に障害のある難病患者等 | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者及び障害等級1級の精神障害者又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の身体障害者及び重度又は最重度の知的障害者であって、18歳以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の身体障害者であって、日常生活上必要と認められるもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(吸引・吸入両用器を含む。) | 56,400 | 5年 | |
足踏式・手動式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 12,000 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | |
視覚障害者用体温計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(児)及び難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 157,500 | 5年 | |
正弦波インバーター発電機 | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用するもの | ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 120,000 | 10年 | |
ポータブル電源(蓄電池) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 60,000 | 5年 | ||
DC/ACインバーター(カーインバーター) | 自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 30,000 | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由で発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの | 障害者(児)向けパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト | 100,000 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの又は視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有する身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10,400 | 7年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として就学若しくは就労し、又は就労が見込まれるもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000 | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 35,000 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10,300 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続でき、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | |
人工喉頭(笛式) | 音声又は言語機能障害を有する身体障害者(児)であって、喉頭摘出、喉頭機能の低下等により音声を全く発することができないもの | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 8,100 | 4年 | |
人工喉頭(電動式) | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100 | 5年 | ||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害を有する者 | 点字により作成された図書(月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。) | 点字図書の購入価格に相当する額 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | ぼうこう又は直腸機能障害4級以上の身体障害者(児)であって、ストーマを造設したもの | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | 8,860 | 1月 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付きのラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | 11,640 | 1月 | ||
紙おむつ等 | 高度の排便(排尿)機能障害又は脳原性運動機能障害を有する身体障害者(児)であって、意思表示が困難なもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 12,000 | 1月 | |
収尿器 | ぼうこう又は直腸機能障害4級以上の身体障害者(児)であって、高度の排尿機能障害を有するもの | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの | 男性用 7,700 女性用 8,500 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上)の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上のもの又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | |
注
1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)及びDC/ACインバーター(カーインバーター)の給付は、いずれか一種目とする。
別記




