○東金市基準該当障害福祉サービス事業所等の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスを行う事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次の各号に掲げるものを除くほか、法で使用する用語の例による。

(1) 特例介護給付費等 法第30条第1項の規定により支給する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(基準該当障害福祉サービスに係るものに限る。)をいう。

(2) 基準該当障害福祉サービス基準 法第30条第1項第2号イに規定する法第43条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるもの並びに法第30条第1項第2号ロに規定する法第44条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものをいう。

(事業所等の登録)

第3条 本市が支給する特例介護給付費等の対象となる基準該当障害福祉サービスを行おうとするものは、事業所等について、この規則の定めるところにより市長の登録を受けなければならない。

(事業所等の登録の申請)

第4条 前条に規定する登録を受けようとするものは、事業所等ごとに基準該当障害福祉サービス事業所等登録申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所等の平面図

(2) 事業所等の設備の概要

(3) 事業所等の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所等の運営規程

(5) 事業所等の利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況

(8) その他市長が必要と認める事項

(登録の可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、基準該当障害福祉サービス事業所等登録可否決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 前条の規定により事業所等の登録の決定を受けたもの(以下「登録事業者」という。)は、第4条第1号から第4号まで及び次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業所等登録事項変更届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業所等の名称及び所在地

(2) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 事業所等の管理者の氏名及び住所

2 登録事業者は、その登録に係る基準該当障害福祉サービスを廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業所等事業廃止・休止・再開届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給等)

第7条 市長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。

2 法第30条第3項に規定する市町村が定める特例介護給付費等の額は、同項に規定する基準額とする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第8条 支給決定障害者等は、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 領収証

(2) 基準該当障害福祉サービスの種類ごとの提供証明書

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第9条 市長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が第3項の規定による届出をしている場合であって、かつ、当該登録事業者が第5項の規定による申出をしているときに限る。)は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 第1項の規定による代理受領(以下「代理受領」という。)により特例介護給付費等の支給を受けようとする支給決定障害者等は、その旨を書面によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

4 代理受領により特例介護給付費等の支給を受けようとする支給決定障害者等は、当該基準該当障害福祉サービスを利用しようとするときは、当該登録事業者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示しなければならない。

5 代理受領をしようとする登録事業者は、その旨を特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記第7号様式)によりあらかじめ市長に申し出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録事業者に係る第3条の登録を取り消すものとする。

(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が基準該当障害福祉サービス基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が偽りその他不正の手段により特例介護給付費等を請求したとき。

(4) 登録事業者が偽りその他不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げる事項を千葉県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所等の名称及び所在地

(3) 事業所等の登録年月日

(4) 事業所等の事業開始年月日

(5) 事業所等の運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(東金市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 東金市基準該当居宅支援事業所の登録等に関する規則(平成15年東金市規則第18号)は、廃止する。

附則(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市基準該当障害福祉サービス事業所等の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)