○東金市心身障害者扶養年金制度掛金助成金交付要綱

平成24年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、千葉県心身障害者扶養年金条例(昭和45年千葉県条例第16号。以下「県条例」という。)に基づく千葉県心身障害者扶養年金制度に加入した者(以下「加入者」という。)が納入する掛金に対し県条例第9条の規定による減額を受けた者に掛金の一部を助成し、もって心身障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 県条例第2条第1号に規定する心身障害者をいう。

(2) 加入者 県条例第2条第2号に規定する加入者をいう。

(3) 扶養年金制度 県条例に基づく制度をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、千葉県心身障害者扶養年金制度の加入者であって、当該加入に係る県条例第8条第1項に規定する掛金(以下「掛金」という。)について県条例第9条の規定による減額を受けた者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和45年千葉県規則第21号)第4条第1項に規定する減額の額とする。

(申請)

第5条 助成の申請は、県条例第9条の規定による減額の申請をもって申請したものとみなす。

(決定)

第6条 助成の決定は、県条例施行規則第4条第4項の規定による掛金減額承認通知書の確認をもって行うものとする。

(請求)

第7条 助成金の交付を請求しようとする者は、東金市心身障害者扶養年金制度掛金助成金交付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(権利の消滅)

第8条 助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の助成を受ける権利は消滅する。

(1) 市内に居住しなくなったとき。

(2) 加入者でなくなったとき。

(3) 掛金について県条例第7条の規定により減額された者でなくなったとき。

(返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し、既に助成した額を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第10条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日告示第62号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

画像

東金市心身障害者扶養年金制度掛金助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第25号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成24年3月30日 告示第25号
◇ 平成24年7月6日 告示第62号