○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、指定特定相談支援事業所指定可否決定通知書(別記第2号様式)又は指定障害児相談支援事業所指定可否決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による指定の更新は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、指定特定相談支援事業所指定更新可否決定通知書(別記第5号様式)又は指定障害児相談支援事業所指定更新可否決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、指定を受けた内容の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(別記第7号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・休止・再開届出書(別記第8号様式)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項第2号及び第4項の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 児童福祉法第24条の38第2項第2号及び第4項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

(業務管理体制の整備等に関する事項の変更の届出)

第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第3項の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(別記第12号様式)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月2日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成30年9月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年2月7日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及…

平成24年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成24年3月30日 規則第13号
◇ 平成25年3月29日 規則第15号
◇ 平成26年1月7日 規則第1号
◇ 平成27年1月26日 規則第2号
◇ 平成28年3月2日 規則第10号
◇ 平成30年3月30日 規則第20号
◇ 平成30年9月28日 規則第29号
◇ 令和4年2月7日 規則第8号