○東金市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成23年9月30日

告示第66号

(設置)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を行うため、関係機関、関係団体等との連携協力体制を整備することを目的として、東金市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域における高齢者虐待防止対策に関すること。

(2) 高齢者虐待防止に関する地域及び各関係機関等との連携に関すること。

(3) 高齢者虐待防止に関する啓発、情報交換に関すること。

(4) その他高齢者虐待防止について必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、次に掲げる関係機関等の代表者及び本市関係部長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 山武郡市医師会

(2) 千葉県東金警察署

(3) 千葉県山武健康福祉センター

(4) 東金市民生委員児童委員協議会

(5) 人権擁護委員

(6) 東金市社会福祉協議会

(7) 東金市内の介護老人福祉施設

(8) 東金市内の介護老人保健施設

(9) 在宅介護支援センター

(10) 東金市市民福祉部長

2 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は、東金市市民福祉部長をもって充てる。

4 副会長は、委員のうちから互選により定める。

5 会長は、会務を総括し、ネットワーク会議を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者にネットワーク会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(個別ケース検討会議)

第6条 ネットワーク会議に、個別の高齢者虐待に関する相談に的確かつ迅速に対応するため、個別ケース検討会議を置くことができる。

2 個別ケース検討会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第7条 ネットワーク会議に携わる者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 ネットワーク会議の庶務は、東金市市民福祉部高齢者支援課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほかネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

東金市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成23年9月30日 告示第66号

(平成23年10月1日施行)